[KQ013:建設業許可]欠格要件

建設業法第8条において、契約締結能力の観点から以下の欠格要件が定められています。

・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ないもの

これらに該当する方には建設業許可が下りません。

さらに、同条では建設業で求められる誠実性の観点からも欠格要件が定められています。

・建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
・建設業の営業停止処分を受け、いまだその停止期間が経過していない者
・建設業や暴力団関係の法令違反により罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過していない者
・建設業や暴力団関係以外の法令違反により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

これらに該当する者は「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者である」として、こちらも建設業許可が下りません。

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