[HM017:民法大改正]第九八条の二(意思表示の受領能力)<2/3>

民法第98条の2は『意思表示の受領能力』に関する条文です。改正後は『意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき』が追加されました。

<改正後:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であっ
たときは、その意思表示をもってその相手方に対抗すること
ができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った
後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
<参考><改正前:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者
又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。ただし、その法定
代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

例えばコンビニの店長Aさんが未成年者の学生B君を直接契約でアルバイトとして雇ってしまった場合の事を考えてみます。未成年者を相手方とした意思表示の場合、この意思表示をもって未成年者に対抗することはできません。そのため数日後AさんがいきなりB君から「やっぱり性に合わないので辞めます」と言われてしまっても、原則としてAさんは引き止める(対抗する)ことはできません。逆にB君がAさんから不当に解雇されそうになった場合には、B君は取り交わした契約内容を盾にAさんに対抗することができます。

このように意思表示の相手方が未成年者や成年被後見人の場合ですと意思表示をした側が一方的にリスクを負うことが往々にしてあるため、未成年者や成年被後見人の代りに親権者や後見人などの法定代理人を相手方として契約を結ぶことが一般的です。

[SK064:相続]故人の公的年金の受給停止手続き

年金(老齢年金などの公的年金)受給者が亡くなったときには、3カ月以内に遺族が年金給付の停止手続きを行ないます。この手続きを怠ると、過払いとなった年金の返還手続きが、あとになってから発生してしまいます。

受給停止手続きの際には、日本年金機構のHPからダウンロードできる『年金受給権者死亡届(報告書)』(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-15.html)を記入して年金事務所(街角の年金相談センター)へ提出します。用紙には故人が受給していた年金の『基礎年金番号』と『年金コード』を記入することになるので用意しておくといいでしょう。なお、日本年金機構にマイナンバーを収録されている方は、この死亡届けの手続きを省略することができます。

[HM016:民法大改正]第九八条の二(意思表示の受領能力)<1/3>

民法第98条の2は『意思表示の受領能力』に関する条文です。改正後は『意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき』が追加されました。

<改正後:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であっ
たときは、その意思表示をもってその相手方に対抗すること
ができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った
後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
<参考><改正前:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者
又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。ただし、その法定
代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

『意思表示の相手方』とは、意思表示を(する側でなく)受け手を指します。この意思表示の相手方が未成年者や成年被後見人の場合、その人に対し「きちんと説明した」とか「お互い合意したはずだ」とか「契約書だってある」などといくら主張したとしても、相手方の側から「そんなこと知りません」と否定されたら、それを拒否する(対抗する)ことはできません。

[SK063:相続]医療保険の死亡給付対象

後期高齢者医療制度・国民健康保険、そして健康保険では、被保険者や被扶養者が亡くなった場合、条件に応じて下記のいずれかの死亡給付金が支給されます。これらの死亡給付金は請求事由の発生から2年以内に自分から請求しないと受給できません。

 

■医療保険から受給できる死亡給付の種類

・葬祭費   ⇒ 3万円~10万円程度。
         後期高齢者医療制度または国民健康保険
         より支給。
         葬祭の喪主が受給できる。

・埋葬料   ⇒ 5万円。
         健康保険より支給。
         故人によって生計を維持されていた人が
         受給できる。

・埋葬費   ⇒ 5万円までの実費。
         健康保険より支給。
         実際に埋葬を行った人が受給できる。

・家族埋葬料 ⇒ 5万円。
         健康保険より支給。
         故人が健康保険被保険者の被扶養者
         だった場合に被保険者が受給できる。

[GH005:行政書士業務]ウィング上大岡の行政書士無料相談会

先日、南区と港南区の地元行政書士による無料相談会をウィング上大岡3階にて開催しました。

昨今の新型コロナウィルスの影響からか、幾分人通りが少ない中での相談会となりました。相談会開始前は「今日はお客さまが少ないかも」などと心配していましたが、おかげさまで開始20分前から相談に訪れるお客様がいらっしゃるなど、例年に劣らず盛況となりました。

ご質問は相続・遺言のご相談が圧倒的に多かったのは例年通り。そんな中でも今回は特に『離婚に絡んだ遺産分割』と『認知症の相続人』に関する同様のお悩みを様々なお客様からお受けしたのが印象的でした。

無料相談会とはいえ、お答えする私たちは真剣そのもの。お忙しい中お越しいただいたお客様のご相談なので切実で急を要するものが多かったのですが、相談を終えてお帰りの際、たくさんのお客様から「ありがとう!よく分かりました。肩の荷がおりました。」などの嬉しいお言葉をかけていただくことができました。こちらこそありがとうございました。

毎年、地域貢献と知名度向上のために、行政書士無料相談会を上大岡駅周辺で定期的に開催しています。開催前には上大岡駅のバスターミナルにポスターを貼りだして告知を行っています。皆さん、次回もぜひお立ち寄りください。お待ちしております。

[HM015:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<3/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

3項では、本人の意思表示は、それが相手方に到達する前に本人の『死亡』『意思能力の喪失』『行為能力の制限』のいずれかがあったとしても、効力は失われないとしています。

新条文では旧条文では明記されていなかった『意思能力の喪失』が追加され、『行為能力の喪失』が『行為能力の制限』という表現となりました。これにより、適用範囲が広がり、より判例に近い条文になりました。

[HM014:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<2/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

2項では相手方に受領拒絶をされた場合の判例を反映した条文です。

手紙を例にした場合、『到達』とは、相手方が実際に手紙を受け取ったり封を開けて読んだとき、という意味ではありません。相手方の勢力範囲(郵便受けなど)に手紙が届きさえすれば、到達したものと認められます。

ですので、そこを逆手にとり、郵便受けを故意にふさいで受領拒否をし、借金の督促状などの『到達』を防ぐことも考えられます。

2項ではそのような妨害工作による受領拒否をしても到達の効力を認めるものとしています。

[HM013:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<1/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

「日本酒を注文します」、「布団をクーリングオフします」など相手方への意思表示は、相手方に到達した時点で効力が発生します。これを『到達主義』といいます。おもに手紙など日数を要する意思表示の際に必要となる概念です。

そのため旧民法の97条では隔地者間の意思表示に限定して明文化していましたが、あえて隔地者間に限る必要性もないことから、『隔地者』という文言を取り払いました。

[SK062:相続]死亡時の医療関連の返却物

死亡すると健康保険等の被保険者資格が無くなります。そのため、市区町村や健康保険組合等に被保険者証を返却しなくてはなりません。

医療・福祉関連の返却物は主に次のものが挙げられます。

□ 国民健康保険被保険者証

□ 国民健康保険高齢受給者証

□ 福祉医療費医療証

□ 介護保険被保険者証

□ 後期高齢者医療被保険者証

□ 身体障害者手帳

これらの返却物は役所によって異なることがあります。返却物が一通りそろったら、返却に出向く前に役所へ確認の電話を入れておくことをお勧めします。

[SK061:相続]死亡時の健康保険証の返却

公的医療保険には『国民健康保険』、『健康保険』、『後期高齢者医療制度』があります。これらの被保険者の資格は死亡により喪失します。

資格を喪失した場合、役場や健康保険組合などに被保険証を返却します。健康保険の場合、事業主経由で資格喪失届を提出しますので、その際に被保険証も返却します。

後期高齢者受給者証をはじめとする各種資格証も役場へ出向いて返却します。返却するものに漏れがあると再度役場へ出向かなくてはならなくなるので、出向く前に役場に問い合わせをして確認しておくとよいでしょう。