[SK029:相続]配偶者居住権

このたび40年ぶりに民法が改正され、来年の2020年4月より『配偶者居住権』という相続制度が新たに開始されることになりました。

配偶者居住権は、遺産相続した配偶者の財産を保護する制度のひとつです。詳細は後述しますが、これまでの民法では例えば次のようなケースなどで問題が起こっていました。

例)夫が4000万円の家と2000万円の現預金からなる総額6000万円の財産を遺して死亡。夫には妻と子供が二人。妻は夫の家に同居。子供はふたりとも独立しており別居。遺言書は遺さなかった。

まずこのケースでは遺言書がないので民法で規定する法定相続分で遺産を分割します。法定相続分は妻と子供でそれぞれ半分ずつです。妻3000万円、子供3000万円(1500万円×2人)で相続します。

さて、妻は夫の死後もそのままその家に住み続けたいと思っていました。なのにここで子供達が自分達の法定相続分である3000万円を要求してきました。こうなってしまうと現預金は2000万円しかないので足りません。妻(すなわち子供達の母親)は仕方なく家を売って不足している1000万円を子供達に渡すはめになりました。このように相続によっては、妻は夫を亡くした上に住む家までも失くすという悲惨な事が実際に起こっていました。

そこで新設されたのが『配偶者居住権』です。これはまず相続財産の家を『居住権』と『所有権』の二つに分けます。居住権は住む権利、所有権は持つ権利です。そして例えば配偶者には居住権を、子供達には所有権を与えます。

こうすることで妻は家の所有権こそ失いますが、これまでと変わらず家に住み続けることができます。居住権は妻本人が亡くなるまで存続します。

それに家の所有権はあくまで子供達にあります。つまり子供達にとっても自分の母親に家を売らせて困らせたりすることなく自分たちの相続分を満たすことができます。まさにWin Winですね。

なお、総務省の指針によると、居住権の価格は主に配偶者の年齢を考慮した上で決定されます。年齢が高いほど居住期間が短くなるだろうということで居住権は安くなります。

[SK028:相続]自筆証書遺言の検認の申立て

検認とは裁判所が行う、遺言書の検証手続きのことです。自筆証書遺言の偽造や変造を防止し、その存在を相続人達に通知します。検認の申立て手続きについては以下の通りです。遺言書を発見したら、まずは家庭裁判所に連絡しましょう。


<検認の申立て手続き>

申立先:家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)

期限:遺言書発見後すみやかに

必要書類等:申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人目録、遺言書、申立人の印鑑、印紙代・切手代等

[SK027:相続]遺言書の開封

遺品整理をしていると仏壇の引き出しなどから遺言書が見つかることがあります。すぐ開封して中身を確認したいと思うでしょうが、少し待ってください。

まず最初に封書の裏をみて封印の有無を確認してください。もし封印がなければ開封してもよいのですが、封印がされていた場合には勝手に開けてはいけません(勝手に開封すると過料という罰則金が課せられてしまいます)。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要です。開封は家庭裁判所で行います。まずは家庭裁判所に連絡し検認の申立てを行いましょう。

なお、2019年1月13日以降は法改正により自筆証書遺言の作成方法や保管方法が一部変更されました(→[SK026:相続]自筆証書遺言の作成が楽になります)。そのため今後はこのような家庭裁判所による検認が不要になるケースも増えてくることでしょう。

[SK026:相続]自筆証書遺言の作成が楽になります

現状、有効な遺言書が遺されている割合はわずか10%しかありません。これはそもそも面倒なので遺言書を書かなかったり、せっかく書いたのにいざその時に封を開けたら不備があった、等が理由だと言われています。ただしい遺言書が遺されていれば防げたであろう相続トラブルが多発している今日としては、残念な数字となっています。

そんな中、今週日曜日、2019年1月13日から自筆証書遺言の作成方法が変わります。ひとことで言うと、作成が楽になります。

法改正前後の自筆証書遺言の作成方法の違いは以下の通りです。

<改正前>

・全文自筆で作成(パソコン作成不可)

・開封時に家庭裁判所の検認(立ち合い)がいる

・自宅に原本保管(書斎デスクや仏壇の引き出しの中)

<改正後>

・財産目録はパソコン作成可(署名は自筆)

・法務省に原本保管(2020年7月以降)

・開封時に家庭裁判所の検認がいらない


今回の法改正により、自筆証書遺言における財産目録の作成については自筆である必要がなくなりました。このため一番面倒だった財産目録の作成を行政書士に丸投げすることができるようになったのです。ご興味のある方は一度ご検討されてみてはいかがですか。

[KJ001:建設業許可]事業年度終了届出

建設業における『事業年度終了届出』は『変更届出(決算)』とも呼ばれることからも分かるように、変更届出の一種です。一年間の事業結果をまとめた報告書ともいえるこの届出は、毎年の決算タイミング毎に必ず作成し行政庁へ提出しなければなりません。

建設業法11条において『届出済みの内容に変更があったときは、期日内に届出をすること』が義務付けられています。そこでは事業年度終了届出についても定められており、届出期限は『決算日から4カ月以内』とされています。

4カ月の届出期間があるとはいえ、事業年度終了届出はそれなりにボリュームがあり手間もかかります。できるだけ早めに準備にとりかかりましょう。

[SK025:相続]遺言書の有無

遺言書の有無を確認する際には、ひとつ注意点があります。それは『遺産分割が終わる前に確認しておく』ということです。というのは、遺産分割が終わってから遺言書が見つかってしまうと、最初からやり直しになってしまうからです。

初七日法要までは対外的に緊張する行事が続き、心身ともに大変ですが、それを過ぎれば自分の時間を持つことができるようになります。一段落つきましたら、はやめに遺品整理を始めつつ、遺言書の有無も確認しておきましょう。

[SK024:相続]葬儀後の金融機関・公共料金の手続き

金融機関は口座名義人の死亡の事実を知ると、その預金口座の取引を停止してしまいます。こうなると相続手続きが完了するまでは家族や相続人でも引き出すことができません。残された家族は、葬儀代金の支払いはもちろん、今後の生活資金も必要となります。金融機関に死亡の事実を伝える前にあらかじめ準備をしておくようにしてください。

また、葬儀後は公共料金の停止も忘れずに行うようにします。

<主な公共料金>
電気・ガス・水道・電話・携帯・新聞・クレジットカード・NHK
(特にNHKは要注意)

なお葬儀費用は相続税の控除対象にできます。葬儀代だけでなくお布施や飲食費などもすべて証拠を残して記録するようにしましょう。

[SK023:相続](7日以内)死亡届

身内が亡くなったときに最初にしなくてはならないのは死亡届です。これは死亡後7日以内に届け出なくてはなりません。とはいえ、実際には葬儀社を手配するとすぐに手続きが始まります。

死亡届の右側は死亡診断書になっています。遺族は、亡くなった病院の医師からもらった死亡診断書を、死亡届に転記します。

届出先は、死亡者本人の死亡地または本籍地もしくは届出人の住所地のいずれかの市町村長役場です。届出人は親族ですが、役所への提出は葬儀社が代行してくれることが多いようです。

死亡届の提出の際に、埋火葬許可の申請も行い、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証は火葬の際はもちろん、納骨時にも必要となります。火葬が終わっても火葬許可証は捨てないようにしてください。

[GG004:外国人雇用]労働力不足はむしろチャンス

需要より供給が不足している時には供給側の値段が上がります。ですから現在のように労働人口が足りない状況下では、企業は賃金や職場環境などの待遇改善を積極的に進めないと、いい人材がなかなか集まりません。

もちろん待遇改善にはコストがかかり簡単にはできません。しかし賃金を抑えたいからといって外国人労働者を国外から招き入れてばかりですと、今度は社会保障などの国家システム全体への影響が大きくなり過ぎてしまいます。

それではどうすればよいのでしょうか。

ここで久留米大学の塚崎公義教授は、『日本の労働力不足を解消するためには安い外国人労働者を増やすよりもむしろ、日本人の賃金を上げる方が効果的である』と唱えています。これには一瞬「??」となるかもしれませんが、ご紹介すると次の通りです。

塚崎教授が唱える本来のあるべきサイクルとは、

①企業の内部留保ばかりが増えて、賃金が上がらないのはおかしい

②政府が強制的に最低賃金を上げる

③高い賃金を支払えない企業が徐々に淘汰される

④企業努力の結果、生産性の高い企業が生き残る

⑤③の企業で働いていた労働力が④の企業に流れる

⑥賃金が高止まりで維持される

⑦生き残った企業間でさらに高いレベルの競争が起きる

⑧企業はより良い製品やサービスが提供できるようになる

⑨徐々にインフレ傾向になり景気が上向く

⑩需要が高まり設備投資や雇用がますます増える

⑪企業の生産性がさらにUPし企業体力もUPする

⑫さらに高い賃金で優れた人材を確保でき国際競争力があがる

⑬日本経済が継続的に活性化される

安い労働力を求めすぎると日本経済の活性化が遅れ、結果的に経営者にとっても好ましくない状況になるのかもしれません。

[GG003:外国人雇用]経営者サイドからみた新在留資格制度

2019年4月から開始予定の外国人労働者の受入枠拡大は、「少子高齢化で労働力が不足して困っている。でも賃金の上昇はなるべく抑えたい。」という経営者サイドの切実な要求に応える特効薬、という側面があります。

今回のようにより多くの外国人が働ける制度を整備すれば、たしかに短期間で人手不足を解消できるかのように見えます。試算では初年度だけでも、4万人の外国人労働者を受け入れることができるとしています。そして毎年継続することで数万人ずつ外国人労働者の人口が増えていきます。このように人材確保の選択肢が広がるので、特に人手不足に悩まされている業界の経営者層からは歓迎されることでしょう。