[HM017:民法大改正]第九八条の二(意思表示の受領能力)<2/3>

民法第98条の2は『意思表示の受領能力』に関する条文です。改正後は『意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき』が追加されました。

<改正後:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であっ
たときは、その意思表示をもってその相手方に対抗すること
ができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った
後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
<参考><改正前:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者
又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。ただし、その法定
代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

例えばコンビニの店長Aさんが未成年者の学生B君を直接契約でアルバイトとして雇ってしまった場合の事を考えてみます。未成年者を相手方とした意思表示の場合、この意思表示をもって未成年者に対抗することはできません。そのため数日後AさんがいきなりB君から「やっぱり性に合わないので辞めます」と言われてしまっても、原則としてAさんは引き止める(対抗する)ことはできません。逆にB君がAさんから不当に解雇されそうになった場合には、B君は取り交わした契約内容を盾にAさんに対抗することができます。

このように意思表示の相手方が未成年者や成年被後見人の場合ですと意思表示をした側が一方的にリスクを負うことが往々にしてあるため、未成年者や成年被後見人の代りに親権者や後見人などの法定代理人を相手方として契約を結ぶことが一般的です。

[HM016:民法大改正]第九八条の二(意思表示の受領能力)<1/3>

民法第98条の2は『意思表示の受領能力』に関する条文です。改正後は『意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき』が追加されました。

<改正後:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であっ
たときは、その意思表示をもってその相手方に対抗すること
ができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った
後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
<参考><改正前:第98条の2>
(意思表示の受領能力)
 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者
又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもって
その相手方に対抗することができない。ただし、その法定
代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

『意思表示の相手方』とは、意思表示を(する側でなく)受け手を指します。この意思表示の相手方が未成年者や成年被後見人の場合、その人に対し「きちんと説明した」とか「お互い合意したはずだ」とか「契約書だってある」などといくら主張したとしても、相手方の側から「そんなこと知りません」と否定されたら、それを拒否する(対抗する)ことはできません。

[HM015:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<3/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

3項では、本人の意思表示は、それが相手方に到達する前に本人の『死亡』『意思能力の喪失』『行為能力の制限』のいずれかがあったとしても、効力は失われないとしています。

新条文では旧条文では明記されていなかった『意思能力の喪失』が追加され、『行為能力の喪失』が『行為能力の制限』という表現となりました。これにより、適用範囲が広がり、より判例に近い条文になりました。

[HM014:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<2/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

2項では相手方に受領拒絶をされた場合の判例を反映した条文です。

手紙を例にした場合、『到達』とは、相手方が実際に手紙を受け取ったり封を開けて読んだとき、という意味ではありません。相手方の勢力範囲(郵便受けなど)に手紙が届きさえすれば、到達したものと認められます。

ですので、そこを逆手にとり、郵便受けを故意にふさいで受領拒否をし、借金の督促状などの『到達』を防ぐことも考えられます。

2項ではそのような妨害工作による受領拒否をしても到達の効力を認めるものとしています。

[HM013:民法大改正]第九七条(意思表示の効力発生時期等)<1/3>

民法では意思表示の効力発生時期について『到達主義』を採用しています。今回の法改正では『隔地者』に限定していた97条の条文からその制限を撤廃するなど、実態に合わせた条文変更がありました。

<改正後:民法第97条>
1. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時から
その効力を生ずる。
2 .相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達す
ることを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで
あった時に到達したものとみなす。
3 .意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。
<改正前:民法第97条>
1. 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。
2. 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発し
た後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであって
も、そのためにその効力を妨げられない。

「日本酒を注文します」、「布団をクーリングオフします」など相手方への意思表示は、相手方に到達した時点で効力が発生します。これを『到達主義』といいます。おもに手紙など日数を要する意思表示の際に必要となる概念です。

そのため旧民法の97条では隔地者間の意思表示に限定して明文化していましたが、あえて隔地者間に限る必要性もないことから、『隔地者』という文言を取り払いました。

[SK057:相続]遺留分減殺請求制度の見直し

2018年7月に民法が改正されたことにより、2019年7月1日から、遺留分減殺請求制度が見直されました。

改正前の制度では、遺留分減殺請求権の行使によって「共有」状態が当然に生じていたため、これが事業承継の支障になっている、という指摘がありました。

例えば、相続により遺言に基づいて長男への事業承継が発生したとします。ここで他の相続人たちが遺留分減殺請求権を行使したとします。すると長男が承継した会社の土地や建物に、他の相続人たちによる複雑な共有関係が入り込んでしまうこともあったわけです。これでは長男も困りますし、長男へ遺贈した者の意思も尊重されていません。

そこで今回の法改正では、遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」と定められました。このため、遺留分減殺請求権の行使によって「共有」状態が当然に生ずることを回避できるようになったのです。

先程の遺留分減殺請求の例でいきますと、他の相続人達については、長男が承継した会社の土地や建物に関する共有状態が当然に生ずることにはならなくなりました。その代わり、自分の持ち分を長男に「金銭」で請求することはできる、というわけです。

[SK056:相続]遺産分割に関する民法改正

被相続人が亡くなったあとに相続人が複数いる場合、これら共同相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割を行います。

ここで、被相続人である父親の預金口座のキャッシュカードを管理していた長男がいたとします。そして、父親の預金が他の共同相続人達へ遺産分割されてしまうのを嫌がった彼が、父親の預金を勝手に引き出して、さっさと使い込んでしまったとします。さてこの場合、そのおカネは遺産分割の対象とできるのでしょうか。

これまでの民法では、相続開始後に処分されてしまった財産は遺産分割の対象から「外す」こととされていました。今回のように、相続開始後に長男によって使い込まれてしまったおカネも例外ではありません。そのため他の共同相続人にとって大変不公平な制度でした。

そこで2019年7月1日に民法の相続法が改正されました。その中で「遺産分割前に遺産に該当する財産が処分されてしまったとしても、共同相続人全員の同意があれば、その財産を遺産分割の対象に含むことができる」ことになりました。そして(ここがポイントなのですが)、この共同相続人には財産を処分した当人を含める必要がありません。つまり今回のケースでは、(使い込みをした)長男の同意がなくとも、他の共同相続人たちが全員同意すれば遺産分割が可能になったというわけです。

[SK053:相続]『共有分割』による遺産分割

遺産分割の方法は大きく分けて4つあります。『共有分割』もその一つです。

共有分割とは、ひとつの財産を複数の相続人で共有する相続方法です。主に別荘などの不動産に用いられます。各相続人は各自の持ち分の範囲内で使用・収益することになります。

共有分割のメリットとしては、①物理的に分離しにくい財産を手軽に分割相続できる②各相続人に公平な分割ができる③相続財産を現物そのままの状態で残せる、などが挙げられます。

逆に共有分割のデメリットとしては、①利用や処分が持ち分により制限されるので他の共有者の存在を念頭に置いた財産管理が必要になる②次の相続などで共有者が増えるたびに権利関係が複雑化していく、などが挙げられます。

このようにマイナス面も大きいため、後の事を考えると、共有分割には少し慎重になった方がよいでしょう。

[KE007:古物営業法]古物商許可の申請先

古物商になるためには『営業所』のある都道府県ごとに、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要となります。

ここでいう営業所とは、実態として古物営業を行う場所を指します。よってその営業所が「営業所」と名乗らずに、例えば、「本店」「支店」「店舗」「事務所」など、その他いかなる名称を使っていたとしても、営業所として扱われます。そのため、個人営業で店舗を構えていない人は、自宅を営業所とみなして許可申請を行います。

もし一つの県の許可しか受けていない場合でも、同一県内であれば複数の営業所を持つことが可能です。その際には、営業所の新設や廃止、移転等のタイミングで都度届け出るだけでよく、追加の許可申請を行なう必要はありません。

[SK052:相続]『換価分割』による遺産分割

『換価分割』とは相続財産を金銭に換えてから遺産分割する方法です。そのままでは分配しにくい家屋や土地を売却し現金化しておくケースなどが考えられます。

換価分割のメリットは、相続財産をおカネに換算することでその分配が容易となる点にあります。現物を分ける方法では、なにかと利害の衝突が起こりやすいものです。

逆にデメリットとしては、手間や費用が余計にかかってしまう点が挙げられます。例えば売却するにもそれなりの手続きやコストがかかりますし、その売却益に対しても所得税や住民税が課税されてしまいます。また現物を手放すことになるのでそれがデメリットになる方もいるでしょう。

換価分割を上手に活用して、相続人全員が納得できる公平な遺産分割を行いましょう。