[SG002:行政書士試験]代物弁済

事例問題です。

BさんはAさんへ2万円を貸しました。それからふた月ほど経ちましたがBさんはAさんからおカネを返してもらっていません。心配になったBさんがAさんの家に行き「早くおカネを返してほしい。」と訴えると、Aさんは箱から腕時計を取り出して「代わりにこの腕時計をあげる。これで借金を帳消しにして。」と言いました。カッコいい腕時計だったのでBさんは了承して腕時計を持ち帰りました。

その2日後、BさんはAさんから連絡を受けました。Aさんは「昨日、ネットオークションをしていて気付いたんだけど、先日君に渡した腕時計には結構なプレミアが付いていて、今だと6万円で取引されている。だから実際の時計の価値6万円と借金2万円との差額である4万円を支払って欲しい。」

さて、Bさんはこの4万円をAさんに支払わねばならないのでしょうか。

 

答え:支払う必要はない

一般的に、借りたおカネをおカネ以外のもので弁済することを「代物弁済」といいます。代物弁済では両者の合意さえあればおカネの代わりに提供するモノ自体の価値は問われません。代物弁済をすると債務は消滅します。

今回のケースでは、たとえ後から知った腕時計の価値が6万円に跳ね上がっていようが、3円に暴落していようが、代物弁済により既に債務は消滅していることになります。よって腕時計の現在の価値と借金との間にいくら差額があったとしても、それをBさんがAさんに支払う必要はありません。

[HM005:民法大改正]第八十六条(不動産及び動産)

民法第八十六条(不動産及び動産)において、3項にあった「無記名債権」が削除されました。

 

<改正民法>
第八十六条① 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

<参考:改正前民法>
第八十六条① 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

 

「無記名債権」はその名の通り債権者名の書かれていない証券的債権のことです。商品券、チケット、切符などが分かりやすい例です。

改正前民法では無記名債権は「動産」である、となっていました。「債権」と「動産」の大きく異なる点は、債権が特定の人にだけ権利を主張できるのに対し、動産は全ての人に対して権利を主張できる点にあります。

例えば債権の例ですと、A氏がB氏におカネを貸して債権者となった場合、A氏はB氏に対してだけ「おカネを返して。」と言えます。これが動産の場合ですと、例えばC氏がボールペンという動産を持っていた場合、「このボールペンは私の物です。」と誰にでも言えます。

このように債権と動産はまったく性質や概念が異なるものなのですが、改正前民法では「無記名債権は動産として扱う」という特例を設定して実社会への対応をしていました。

今回の民法改正では、債権の総則に有価証券の節を新設して有価証券全体についてのルールを詳細に規定するようになりました。そして「無記名債権」については廃止とし、この有価証券の節に新たに「無記名証券」として規定されるようになりました。

[HM004:民法大改正]第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)

民法第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)について、条文冒頭の「制限行為能力者」を特定する定義が記載されていたカッコ書き部分が撤廃されました。

 

<改正民法>
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

<参考:改正前民法>
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条① 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

 

これは今回の改正で追加された民法十三条一項十号に、制限行為能力者の定義が既に書かれているためです。制限行為能力者の定義自体に変更はありません。

[HM002:民法大改正]第十三条(保佐人の同意を要する行為等)

改正民法では民法第十三条(保佐人の同意を要する行為等)一項に「十号」が新設されました。

 

<改正民法>

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 ① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一号~九号省略

十  前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2項~4項省略

 

<解説>

改正民法第十三条一項十号では、制限行為能力者Aの面倒をみている法定代理人B自身もまた事理弁識能力が著しく不十分な被保佐人だった場合、BはAの代理人として一号~九号の各行為を勝手に行うことはできません。そしてこの場合には法定代理人Bの面倒をみている保佐人Cの同意がいる、ということを明記しました。

なお、関連条文となる第百二条も改正されました。

[SK018:相続]限定承認

相続には2種類の方法があります。そのうちのひとつが「限定承認」です。

限定承認とは、通常の相続(単純承認)のようにすべての財産をひとまとめに受け継ぐものではなく、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する相続方法です。

これだけでは分かりにくいかと思いますのでもう少し説明をします。相続には預金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産もあります。通常の相続ではこれらプラスの財産もマイナスの財産も相続人が引き受けることになります。しかし、故人の財産にマイナスの財産がどれくらい含まれているかというのは、以外と相続した人にもわからないことがあります。多額の借金をしていたにもかかわらず、故人がこのことを家族にも話していなかったというのはよくある話です。

こんなときに限定承認を選択すれば、相続財産の範囲内でのみ借金を弁済すればいいことになります。たとえば借金が1億円あっても、相続財産が100万円分しかなければ100万円だけ返済すればいいのです。これが単純承認の場合、相続人は自分がもともと持っていた固有財産を使ってでも一億円全てを返済しなければなりません。このように「限定承認には相続人の固有財産が守られる」という大きなメリットがあります。

このように限定承認は相続人に大変有利な制度です。手続きや概念がややこしいので敬遠されがちですが、いちど検討されてみてはいかがですか。

[HM001:民法大改正]民法大改正

民法は1896年(明治29年)に制定されました。それから120年あまりが経過し、その間に社会・経済環境は大きく変化しました。しかし民法は(途中で細部の修正はあったものの)、この間ずっと明治時代の条文のまま使われ続けてきました。

このような背景の中、時代の変化に対応した民法の大幅改正を望む声が法曹界を中心に常々あがっていました。そしてついに、2017年(平成29年)5月に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。この法律による改正民法は2020年4月1日より施工されます。

今回の民法改正は一般的には「民法大改正」とも呼ばれおり、主に債権法を中心に大幅な見直しがなされたものです。債権法には契約等に関する最も基本的なルールが定められています。

併せて、今日の裁判や取引の実務に即したルールを条文に取り入れたり、長くて複雑な条文を複数の項に分割して分かりやすくするなどの改正も行われました。

なお、本ブログのタイトルが[HM]で始まる記事では、今後もこの民法改正の内容を条文ごとに掲載していきます。

[SK017:相続]単純承認

相続には2種類の方法があります。そのうちのひとつが「単純承認」です。

単純承認とはいわゆる通常の相続です。亡くなられた人の財産を丸ごと相続した人たちが受け継ぎます。

ここで注意しなければいけないのが、受け継ぐ財産というのは必ずしもプラスの財産ばかりではないという点です。たとえば亡くなった方が借金をかかえていた場合、そのマイナスの財産も相続人は受け継ぐことになります。

言い換えると、プラスの財産とは「権利」、マイナスの財産とは「義務」ということになります。これらをまとめて引き継ぐのが単純承認による相続です。

自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内の期間を「熟慮期間」と言います。何もせずに熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認したことになります。

この単純承認についてはよく生じるトラブルがあります。それは、上記の熟慮期間中に相続財産を売却、消費、贈与などの処分をしてしまった場合です。

この場合、たとえ一部の財産を処分しただけであったとしても単純承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。つまり、このあと仮に相続財産に多額の借金が見つかったとしてももはや相続放棄できないのです。

熟慮期間中の財産の処分については十分注意しましょう。

[SG001:行政書士試験]賃貸借の解除と転貸借

独立開業されている方たちは個人で賃貸マンションの一室を借りて、そこを事務所にしている方が結構いらっしゃいます。今回はこういった事務所が転借物件だった場合の契約解除に関するトラブルについてみてみましょう。

<事例>
マンションの区分所有者Aは不動産会社Bへマンションの一室を賃貸していました。そしてBは漫画家Cにこの部屋を転貸していました。ところがBは業績が悪化したためAへの賃料を滞納するようになり、とうとう昨年6月にBはAとの契約を解除されてしまいました。

AはBとの契約解除の一か月後、昨年7月にCにもそのことを告げて出て行ってもらいたい旨を伝えました。しかし、Cは仕事が忙しく、ついその後も事務所を利用し続けていました。結局Cが引っ越しをしてそのマンション出て行ったのは今年4月でした。

引っ越し後しばらくして、C宛てに封書が届きました。それはBからの請求書で、「昨年7月から今年4月まで事務所として利用していた10カ月分の家賃が支払われていないので至急支払うように」という内容でした。Cとしてもその部屋を使い続けていたのは事実でしたから家賃を支払う事に何の依存もありませんでした。そこでCがBへの支払い手続きを進めようとしていたところ、翌日、Aからも同じような内容の請求書が来てしまいました。

このようにCは事務所の家賃をAとBから二重に請求を受けてしまいました。Cはマンションの区分所有者Aと不動産会社Bのどちら宛てに家賃を支払えばよいのでしょうか。

 

 

答:マンションの区分所有者Aに支払えばよい

判例ではBがAへ家賃を滞納するなどして信頼関係が破壊されて契約解除に至った場合、BC間の転貸借契約も当然に終了すると判示しています。ですから漫画家Cが家賃を払う相手はBではなくAになります。

この場合、法律的には、CがAに支払ったおカネは賃料ではありません。Cが権原もないのに10か月間も部屋を占有し続けたことによる不当利得返還債務として転借料相当額を支払ったことになります。

[TS006:宅建試験]宅建業法の確認テスト

毎年50問出題される宅建試験。そのうち宅建業法が占める割合は20問!全体の40%といえばかなりのウェイトです。そこで今回は宅建業法で頻出の基本知識からの問題です。最終盤のこの時期、即答できるかどうか、日頃の学習の成果をチェックしてみましょう。

 

以下の各文章について宅建業法上の正誤と理由を答えなさい。

 

問01.登記名義人は37条書面(契約書面)に記載する必要がない

答.〇 登記名義人は35条書面(重要事項説明書)の記載事項

 

問02.契約の解除について定めなかったので35条書面にその旨を記載したが37条書面には記載しなかった

答.〇 契約の解除は37条書面では相対的記載事項

 

問03.1億円の完成宅地の売買契約において手付金を1千万円とした場合、保全措置が必要である

答.× 完成物件の手付金は、代金の10%もしくは1千万円を「超えた」場合に全額保全が必要

 

問04.債務不履行による損害賠償額の予定額が代金の10分の2を超えた場合、その予定額全額が無効になる

答.× 代金の10分の2を「超えた部分のみ」が無効となる

 

問05.消費税免税業者の宅建業者Aが、宅地1000万円、建物2160万円の税込物件を甲乙間で媒介した場合、Aが甲から受ける報酬は99万720円である

答.〇 ((1000万円+2160万/1.08)×3%+6万円)×1.032=99万720円

 

問06.A県知事免許の宅建業者がB県に支店を出したときは30日以内にA県知事に届けなければならない

答.× 国土交通大臣免許に免許換えしなければならない

 

問07.宅建業の業務停止処分後に自ら業務を廃止しても処分後5年間は宅建業の免許が受けられない

答.× 免許取り消し処分ではなく業務停止処分にすぎないので、免許は受けられる

 

問08.宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者Aは、Aの法定代理人Bが2年前に宅建業法違反で過料に処せられている場合でも、宅建取引士の登録を受けられる

答.× 未成年者はもともと不可

 

問09.基準日に係る資力確保措置を怠り、またはその状況を届け出ない宅建業者は、当該基準日以後、新たな新築住宅の売買契約を結ぶことができない

答.× 当該基準日の翌日から50日を経過した日以後

[SK016:相続]後見制度

「後見制度」という言葉をご存知でしょうか。人はいつ何時、認知症や事故などによって物事を理解したり判断したりすることができなくなってしまうか分かりません。後見制度とはそんな時にその人をサポートする者を選任できる制度です。

後見制度は2種類あります。ひとつは民法に規定がある「法定後見制度」です。これは、認知症などにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、ご家族の申し出により家庭裁判所が最適と判断したサポート者を選任する制度です。

もう一つの制度は「任意後見制度」です。これは本人が正常な判断能力を有しているうちに、将来自分が認知症になったときにサポートしてくれるように、自分であらかじめ信頼のおける人と契約を結んでおくものです。

「法定後見制度」は本人が認知症になった「後」の制度であり、「任意後見制度」は本人が認知症になる「前」の制度と考えると記憶に残りやすいかと思います。