民法で定められた相続人をざっくりと表現すると、「夫/妻」「子」「親」「兄弟姉妹」だけとなります。
ではそれ以外の人、例えば、よく働いてくれた家政婦や息子の嫁などに財産を残したい場合はどうすればよいのでしょうか。
それを実現する方法が「遺贈」です。遺贈とは遺言によって財産の承継者を指定することです。遺贈を受ける人を「受遺者」と呼び、受遺者は相続人であってもなくても別に構いません。
ところで、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
「特定遺贈」
・特定の「財産」を指定して遺贈する
・債務は継承しない
・いつでも放棄できる
「包括遺贈」
・全体に対する「割合」を指定して遺贈する
・遺贈を受けた割合に応じた債務も継承する
・遺贈があったことを知ったときから3カ月以内に限り放棄できる
上記のように同じ遺贈でも、特定遺贈のほうが受遺者にとってメリットがあります。さらに特定遺贈により財産の分与先を個人ごとに指定してあるほうが、実際の手続きもスムーズに運びます。
財産を遺す立場の人は、法定相続人以外の人を受遺者に指定したい場合はもちろん、そうではない場合でも、特定遺贈の遺言書で自分の考えを明確にしておくほうが、遺された家族にとってもありがたいこととなるでしょう。