[SK009:相続]遺留分減殺請求と民法964条

ある人の遺留分が侵害されている内容の遺言書で遺贈があった場合でも、遺言書の通りに財産は振り分けられます。自分の遺留分を侵害された人は、遺留分の侵害を知った時から一年以内に「取り戻す」ことを請求(「遺留分減殺請求」という)することで、遺留分を取り戻すことができます。

さて先日、「遺留分を侵害している遺言書はそもそも民法964条により無効なのではないのか」とのご質問を受けることがありました。これは遺贈を定めた同条条文の但し書きにある「~ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」の記述の解釈に関するご質問でした。

実はこの但し書きがまさに「遺留分減殺請求」を認めている部分となります。なので遺言書自体の有効無効を示したものではありません。実務上でも、遺留分を侵害している遺言書を添付して所有権移転登記の申請をしたとしても問題なく受理されます。

[SK008:相続]遺留分の割合

遺留分は「被相続人の財産の二分の一(直系尊属のみが相続人の場合は三分の一)を法定相続分で配分したもの」です。少し細かいですが、遺留分を計算する際の「被相続人の財産」には原則として「生前贈与」などの「特別受益」も含めます。そして主張できる相続人は「配偶者(夫や妻)」「子(代襲者も含む)」「直系尊属(親など)」だけであり、「兄弟姉妹」には遺留分がありません。

これを相続人の組み合わせ別でみると、

・配偶者のみ ・・・遺留分は[1/2]

・子のみ   ・・・遺留分は[1/2]

・配偶者と子 ・・・遺留分は[1/4](配偶者)、 [1/4](子)

・配偶者と兄 ・・・遺留分は[1/2](配偶者のみ)

・配偶者と父親・・・遺留分は[1/3](配偶者)、 [1/6](父親)

と、なります。

[SK007:相続]遺留分制度の概要

相続人となるべき人は法律で明確に定められていますが、「遺言」を残すことによって相続人以外の人にも財産を与えることができます。さらに遺言で残す財産の範囲も本人の自由となっています。

すると相続人のうちの誰かだけをえこひいきしたり、極論すれば相続人でもない他人(例えば愛人や知人など)に全財産を与えてしまうような事も起こりえることになります。しかしそれでは残りの相続人、例えば「残された家族」がお金に困り路頭に迷うことにもなりかねません。

そこで民法ではもともとの相続人(一部例外あり)が、ある程度の相続分を取り戻すことができるような制度を用意しました。これを「遺留分」制度と呼びます。

[KQ007:建設業許可]建設業29業種

建設工事の種類は建設業法により定められています。平成30年8月時点では、2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」の計29種類が定められています。

<一式工事(2種類)>

土木一式工事 (土)
建築一式工事 (建)

 

<専門工事(27種類)>

大工工事 (大)
左官工事 (左)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
石工事 (石)
屋根工事 (屋)
電気工事 (電)
管工事 (管)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
鋼構造物工事 (鋼)
鉄筋工事 (筋)
舗装工事 (舗)
しゅんせつ工事 (しゅ)
板金工事 (板)
ガラス工事 (ガ)
塗装工事 (塗)
防水工事 (防)
内装仕上工事 (内)
機械器具設置工事 (機)
熱絶縁工事 (絶)
電気通信工事 (通)
造園工事 (園)
さく井工事 (井)
建具工事 (具)
水道施設工事 (水)
消防施設工事 (消)
清掃施設工事 (清)
解体工事(解) (※)

(※)「解体工事」は平成28年6月1日以降に追加された専門工事

 

一定規模以上の工事を請け負うためには、上記の工事の種類ごとに別々の許可が必要となります。例えば「石工事」と「タイル・れんが・ブロック工事」や、「電気工事」と「電気通信工事」などはそれぞれ似ているように感じるかもしれませんが別の業種です。請け負う工事の内容と必要となる許可の種類を間違えないように気を付けましょう。

また、お客様からよく「一式工事の許可だけ取れば、残りの専門工事の許可は取らなくても、すべての業種の工事を請け負うことができるんですよね?」と訊かれます。答えは「いいえ」です。一式工事は専門工事を内包しているわけではありません。一式工事の「一式」という言葉に惑わされないようにしましょう。

[SK006:相続]法定相続人以外への財産分与

民法で定められた相続人をざっくりと表現すると、「夫/妻」「子」「親」「兄弟姉妹」だけとなります。

ではそれ以外の人、例えば、よく働いてくれた家政婦や息子の嫁などに財産を残したい場合はどうすればよいのでしょうか。

それを実現する方法が「遺贈」です。遺贈とは遺言によって財産の承継者を指定することです。遺贈を受ける人を「受遺者」と呼び、受遺者は相続人であってもなくても別に構いません。

ところで、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。

 

「特定遺贈」

・特定の「財産」を指定して遺贈する

・債務は継承しない

・いつでも放棄できる

 

「包括遺贈」

・全体に対する「割合」を指定して遺贈する

・遺贈を受けた割合に応じた債務も継承する

・遺贈があったことを知ったときから3カ月以内に限り放棄できる

 

上記のように同じ遺贈でも、特定遺贈のほうが受遺者にとってメリットがあります。さらに特定遺贈により財産の分与先を個人ごとに指定してあるほうが、実際の手続きもスムーズに運びます。

財産を遺す立場の人は、法定相続人以外の人を受遺者に指定したい場合はもちろん、そうではない場合でも、特定遺贈の遺言書で自分の考えを明確にしておくほうが、遺された家族にとってもありがたいこととなるでしょう。

[KQ006:建設業許可]一般許可と特定許可

建設業許可は、取り扱う工事規模と受注形態によって2種類に大別されます。

1.一般建設業許可

2.特定建設業許可

2.は「自社が元請け」かつ「1件あたり3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)の下請け工事を発注する」場合にのみ必要な許可です。

当然ながら、2.は1.に比べて許可要件が厳しく申請手続きも煩雑で取得までの期間も長くなります。

特に必要がない限り、一般建設業許可を取得すれば十分だと思います。

[TS002:宅建試験]住所変更

宅地建物取引士の住所変更に関する問題です。これから2問出題します。それぞれの違いがわかりますか。

 

例題1.宅建過去問 H20 問33 選択肢3

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

甲県知事から宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士証」という。)の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅建士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

答え:正しい。

 

例題2.宅建過去問 H23 問29 選択肢3

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

答え:誤り。(「登録の移転の申請をしなければならない。」→「登録の移転の申請をすることができる。」)

 

宅地建物取引士の住所変更関連では、

住所変更・・・「変更の登録の申請」をしなくてはならない(義務)

他県への勤務先変更・・・「登録の移転の申請」をしてもよい(任意)

の違いを押さえておきましょう。

[TS001:宅建試験]宅建試験の論点整理

本ブログでタイトルが[TS]ではじまる記事では、宅建試験で過去に出題された問題を様々な切り口から横断的に取り上げます。参考書のように順番通りの網羅的な内容ではありません。ひっかかりやすい論点を並べて比較したり整理したりすることで記憶の定着を図ります。抜き打ちテストの感覚で力試しをしてみてください。

[SK005:相続]法定相続分

遺産相続の割合は民法で規定されています。これを『法定相続分』といいます。相続人別の法定相続分は以下の通りです。

配偶者と子    ・・・ 配偶者[1/2]、子[1/2]

配偶者と直系尊属 ・・・ 配偶者[2/3]、直系尊属[1/3]

配偶者と兄弟姉妹 ・・・ 配偶者[3/4]、兄弟姉妹[1/4]

配偶者のみ    ・・・ 配偶者[全部]

血族相続人のみ  ・・・ 順位が最上位の血族相続人[全部]

同一順位の人達が複数いた場合は頭数で平等に割ります。例えば上記の『配偶者と兄弟姉妹』のケースで、兄弟姉妹が3人いる場合、配偶者は1/2のままで変わりませんが、3人の兄弟は1/4をさらに3等分した1/12をそれぞれが相続することになります。

お客様からよくご質問をいただくのが、上記の『血族相続人のみ』のケースです。例えば、配偶者がいなくて、子1人、親2人、兄弟3人がいる場合はどうなると思いますか。この場合、第1順位の子が全部の財産を相続します。子1人、親2人、兄弟3人の全員で山分けになるのではないので注意しましょう。

[SK004:相続]法定相続人

『法定相続人』とは、民法で定める相続人のことです。

相続人が複数いる場合、その優先順位は民法で規定されています。配偶者は常に相続人になります。配偶者以外については、優先順位の高い順に以下の通りとなります。

第1順位 ・・・子

第2順位 ・・・直系尊属(父母など)

第3順位 ・・・兄弟姉妹

上位の順位の者が一人もいない時に、はじめて下位の順位の者が相続人となります。例えば子が一人もいない場合に初めて父母が相続人になります。この場合、兄弟姉妹は相続人にはなりません。この順位の考え方は、お客様から度々ご質問を頂戴しています。おさらいをしておきましょう。