[KQ009:建設業許可]経営業務の管理責任者

建設業許可を受ける際の「人的要件」として、「経営業務の管理責任者」が求められています。これは建設業法で定められています。では、経営業務の管理責任者とはいったいどのような人のことを指すのでしょうか。

経営業務の管理責任者とは、「建築業の」経営について熟知している経営責任者のことです。それにふさわしい人物かどうかはその適合基準により判断されます。

 

★経営業務の管理責任者の適合基準

①申請する建設業に関し5年以上経営業務の管理を経験していること

②申請する建設業以外の業種に関し7年以上経営業務の管理を経験していること

のいずれかが必要です。

 

また、管理責任者は常勤である必要があります。名前を貸しているだけで実体のない人物は認められません。常勤であれば社長や代表取締役ではない一般の役員でも認められます。

[DN001:内容証明]クーリング・オフ

特定商取引法にある「クーリング・オフ」制度。これは消費者がある一定の契約をした場合に、ある一定の期間内であれば、契約締結時にさかのぼって契約を解除することができる制度です。

ところでクーリング・オフというと、高齢者が、自宅を訪ねてきた悪徳業者にだまされて高額な商品を購入してしまったときの契約解除制度だというイメージが定着しているように思いますが、実はそれだけではありません。

英会話教室やパソコン教室、エステティックサロンや結婚相談サービスのような、長期継続的にサービスを提供し、かつその料金が高額になる取引もクーリング・オフの対象になります。

これらを「特定継続的役務提供」と呼びます。例えばエステティックサロンであればサービスの提供期間がひと月を超えかつ料金が5万円を超える取引がクーリング・オフの対象になります。

無料体験レッスンを受けにいっただけなのにいつの間にか言いくるめられて入会金30万円を支払って毎月3万円の12か月コースを契約してしまったが、家に帰ってよくよく考えてみると「なんでこんな高額な買い物をしてしまったんだろう」と後悔した場合などのイメージです。このような場合でもクーリング・オフができます。

このようにクーリング・オフは消費者保護に大変有効な制度ですが期間制限があり、「法律で定められた契約書面を受け取った日を含めて8日間」に限り可能です。さらにクーリング・オフは口頭ではできません。そして消費者と違って業者はその辺をよく理解しています。

ですから電話で「やっぱりやめたいんですが」などとキャンセルを申し入れても「今やめるとすごくもったいないですよ」「もう少しがんばってみましょう」などといって、なんとかして8日間のうちにクーリング・オフされないように、のらりくらりと引き延ばしをして解約書を送付してこない業者もあります。

このように解約が困難な場合はすぐに行政書士に「内容証明書の作成」を依頼しましょう。8日間経ってしまう前に「クーリング・オフが可能な期間内に契約解除の意思表示をした」ことを内容証明書に起こして内容証明郵便で業者に送れば間に合います。

これで原則としてクーリング・オフが成立し、業者は解約手続きを行なわなくてはならなくなります。結果、この高額な契約を最初からなかったことにし、全額返金を受けることができるようになるのです。

[ZD001:雑記]にぎり福

お土産に鎌倉本覚寺の「にぎり福」を頂きました。

にぎり福は「愛」・「健」・「財」・「学」・「福」を握りこんだお守りだそうです。

↓「健」のにぎり福

手書きで表情が描かれています。親指サイズでかわいいお守りです。

毎朝握ると願いが叶うとのこと。さっそく明日から続けていきたいと思います。

[KQ008:建設業許可]許可要件の全体構成

建設業は人々の暮らしにおける衣食住の「住」を担う重要な業種です。建設業は他の業種に比べ、ひとつの契約あたりの費用や時間が相当かかりますし、万一、廃業してしまうと関係者に与えてしまう損害も非常に大きくなります。

そのため建設業許可を取得するためには「人的要件」「財産的要件」「物的要件」のすべてを厳格に満たしている健全な建設業者であることを証明しなくてはなりません。

★人的要件

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・誠実性

・欠格要件に該当しない

 

★財産的要件

・財産的基礎

 

★物的要件

・営業所

[TS005:宅建試験]媒介契約

宅建業法にはいわゆる「三大書面」と呼ばれるものが規定されています。

★三大書面

・媒介契約書(34条)

・重要事項説明書(35条)

・契約書(37条)

 

このうちの「媒介契約」についてはお客様への拘束の度合いによって次の3つの形態に分類されます。「→」は暗記ポイントです。

★媒介契約の形態

・一般媒介

→重ねて依頼、自己発見

・専任媒介

→      自己発見、3カ月、2週間、レインズ、7日、遅滞なく

・専属専任媒介

→           3カ月、1週間、レインズ、5日、遅滞なく

 

次に媒介契約書への記載事項です。ここでは覚えにくいものだけを列挙します。

★媒介契約書の記載事項(抜粋)

・評価額(意見は口頭でもよい)

・解除

・報酬

[SK014:相続]特別受益の持戻しの免除

例えば親が自分の息子のうちのひとりに独立開業資金を援助して応援したとします。この後もし親が亡くなった場合には、この開業資金は「生前贈与」として扱われます。

生前贈与には「持戻し(もちもどし)」という制度があります。これは遺産分割の計算時に、計算のベースとなる故人の財産に生前贈与を足す(戻す)ことを意味します。

しかし、親としては独立開業資金を提供するのは、その息子への特別な思いから応援するためであり、全体の相続とは切り離して欲しいと考えたとしましょう。さて、それを実現する方法はあるのでしょうか。

答えは「あります」。やり方は簡単。「生前贈与した息子の独立開業資金は遺産分割の対象となる相続財産とは無関係にすること」を「遺言」に意思として残せばいいのです。これを「特別受益の持戻しの免除」と言います。

[SK012:相続]特別受益がある場合の相続計算

特別受益を受けた人は故人の財産の一部を既にもらっていることになります。ですからその特別受益分だけその人の相続分が少なくなるように相続計算をします。

 

★特別受益がある場合の各人の相続計算式

(「相続開始時の故人の財産」+相続人全員の「生前贈与」)×法定相続割合-自分の「特別受益」

 

さて、上記の計算式には「遺贈」が書かれていませんが、これはどういうことなのかわかりますか。

そうです。遺贈は「相続開始時の故人の財産」に含まれているから書かれていないのです。ここが生前贈与と遺贈の扱いの違いです。

生前贈与は持戻し(もちもどし)として最初に足しますが、遺贈は最初に足しません。なお、式の最後で引いている「特別受益」にはもちろん「生前贈与」も「遺贈」も該当します。

 

★計算のポイント

・「生前贈与」は、最初に足して、最後で引く

・「遺贈」は、最初になにもせず、最後で引く

 

特別受益がある場合の相続計算は、過去の行政書士試験でも出題されたことがあります。受験される方は上記のポイントをチェックしておきましょう。

[SK011:相続]生前贈与と特別受益

生前贈与とは、言ってみれば「遺産の前渡し」です。ですからこれを無視して単純に法定相続の割合に応じて遺産分けを行ってしまうと、結果として不公平な相続となってしまいます。

そこで生前贈与は「遺贈」と同じく、「遺産分割前に故人から特別にもらった財産」すなわち「特別受益」として扱うこととし、相続計算時にそれを考慮します。

 

★特別受益にあたるもの

・生前贈与

・遺贈

[SK010:相続]生前贈与

相続は法定相続の割合に応じて行われるのが原則です。しかし現実として、親は自分が亡くなる前に、息子のうちのひとりにだけ住宅購入資金の一部を援助したり、娘のうちのひとりにだけ結婚する際の持参金を渡すようなケースが往々にしてあります。これらのケースを「生前贈与」と呼びます。

生前贈与は「婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」を指します。例えば生前贈与にあたる行為とあたらない行為は以下の通りです。

★生前贈与にあたるもの

マイホーム購入資金、開業資金、農家での農地、結婚の持参金

 

★生前贈与にあたらないもの

日々の生活費、学費、遊興費(競馬・パチンコ代)

 

上記で生前贈与にあたるとされているケースでも金額があまり高額でなかった時には、特別受益にあたらないと判断されることがあります。また、その逆のケースもあります。結局、実務上では金額が高額であるかどうかが最初のチェックポイントになっている場合があるというわけです。

[TS004:宅建試験]建築基準法の建築確認

宅建試験では建築基準法から毎年2問の出題があります。建築基準法は「単体規定」「集団規定」「建築確認」に分かれています。ただし単体規定は細かい割に出題されないことがちらほら。ですから基本だけを押さえて後回しにしましょう。まずは建築確認から。

建築確認は単体規定や集団規定が実際に守られるように設けられた手続きのことです。これはすべての建築物に必要な手続きかというとそうではなく、例えばちっぽけな建物などは建築確認がいりません。試験ではこの建築確認が必要かどうかについて事例を挙げて質問してきます。その判断に必要な暗記ポイントは以下のとおりです。

 

★一定の特殊建築物

全国どこでも

用途に供する面積100㎡超

ホテル・映画館・自動車車庫…

新築・10㎡超増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替え・用途変更

 

★大規模建築物

全国どこでも

木造3階以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒9m超

コンクリート2階以上・200㎡超

新築・10㎡超増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替え(用途変更は確認不要)

 

★上記以外の(特殊でも大規模でもない)建築物

都市計画区域内等のみ

新築・10㎡超増改築・移転

防火地域・準防火地域の増改築は10㎡以下もすべて実施