[ZR005:雑記]皇居一般参観の申込

「皇居一般参観」をご存知でしょうか。これは宮内庁が年間を通じて一般向けに実施している皇居内のガイドツアーのことです。

宮内庁の皇居一般参観のホームページ

料金は無料です。日曜、月曜、祝日、その他特定の日を除くほぼ毎日、原則午前10時と午後1時30分の2回に分けて行われます。一回1時間15分のツアーです。ペットの同伴はできません。

皇居一般参観はご年配の方に限らず若い人や外国人観光客にも人気のあるツアーとして有名で、最近では平成28年6月に各回の参観人数をこれまでの300人定員から500人定員に増やしたほどです。

事前予約なしでの当日参加も可能ですが、このように人気の高いツアーなので、できれば事前予約をおすすめします。

事前予約には、
インターネットによるオンライン申込み
②郵送受付
③当日現地受付
があります。

そこで、①オンライン申込みをしてみました。私は今回、11月の参観を希望しています。しかしオンライン申込みでは当月と来月の2か月分しか登録できないようです。私はそのことを9月頃に知ったのですが、その時はまだ11月のカレンダーが表示されなかったので予約することができませんでした。そこで月が替わる10月1日を待っていました。

そして10月1日の午前9時に再度インターネットにつないでオンライン申込みの画面を開きました。すると確かに9月30日時点では存在しなかった11月のカレンダーが表示されたのですが、なんと、ほとんど全ての日が、既に定員に達しているという意味の「×」で埋め尽くされていました。11月のカレンダーが公開されてからそんなに時間は経っていないはずなのに。

↓もう「×」しかありません!

こうなると②郵送受付か③当日現地受付に賭けてみるしかないのでしょうか。しかしオンライン申込みの埋まり方を見る限り、郵送受付も期待薄に感じます。かといって今回は地方から集まってもらう友人達と一緒に参観するので、当日の現地受付にしてしまって実際に行ったら定員オーバーでした、では困ります。

そこで最後の手段、翌日朝8時45分から電話をかけることにしました。しかし、今度は何度かけても話し中で繋がりません。うーん、やはり諦めるしかないのかな。。

こうなったら、あとは根気と運です。15分くらい時間を空けてリダイヤル、リダイヤル、リダイヤル。すると11時30頃、受話器から聞こえてきた音が「ツー、ツー」ではなく、はじめて「プルルル」に!ここでようやく宮内庁の担当の方とお話ができました。

電話口の担当の方は大変やさしい方で丁寧に対応してくださいました。こちらから希望日と参加人数をお伝えすると、当日の空き状況を確認して仮予約までしていただけました。ただしあくまで仮予約なので、あとは郵送受付と同じ手順をして下さいとのことでした。

ほぼあきらめていたので、仮予約ができて大変ほっとしました。すぐに書類を揃えて郵送しました。

結論:④電話 が最も良い

もし私のように、オンライン申込みの画面の「×」を見て諦めかけてしまった方がいらっしゃいましたら、ぜひこの記事を参考に再度挑戦してみてください。

[HM003:民法大改正]第百二条(代理人の行為能力)

改正民法では民法第百二条(代理人の行為能力)が、これまでより具体的な内容で表現されるようになりました。

<改正民法>
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

<参考:改正前民法>
(代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

<解説>
改正前民法では、代理人は必ずしも行為能力者である必要はない、とされてきました。つまり、たとえ代理人自身が制限行為能力者であったとしても、それを理由にした行為の取り消しはできないというものでした。

確かにこの考え方でも、任意代理の場合はまず問題ありません。本人が自分でも分かっているうえで、わざわざ制限行為能力者を代理人に選任しているからです。

しかし現実には、本人も代理人も両方とも制限行為能力者である場合があります。たとえば軽い認知症にかかっている親が未成年の息子の代理人になった場合などです。

この場合の親は法定代理人です。息子は自分で親を代理人に選任したわけではありません。それなのに認知症の親が息子の代理で何か誤った行為をしてしまったとしても、改正前の民法では取り消しできるという明文がなかったのです。

改正民法では、制限行為能力者である本人(たとえば未成年の息子)を、これまた制限行為能力者である法定代理人(たとえば認知症の親)が代理行為する場合には、行為能力の制限(たとえば認知症による保佐人としての制限)により取消権を行使することができるようになりました。

第十三条の改正と合わせ、今回の改正民法では制限行為能力者に対する保護がいっそう強化されました。