[GG001:外国人雇用]新在留資格「特定技能」の概要

政府が2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」を導入して外国人労働者の受入枠を拡大しようとしている、というニュースを近頃よく耳にします。最近では11月2日にも、特定技能の創設を含む出入国法の改正案の閣議決定が行われたばかりです。

在留資格として要求される特定技能には、基本的な技能となる「特定技能1号」と、熟練した技能となる「特定技能2号」の2種類があります。

2号には建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の5業種が対象予定です。1号にはこれらの業種に加え、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が対象となる予定です。

[GH003:行政書士業務]債権譲渡の事例

事例から見ていきましょう。

Aが居酒屋で見知らぬ男Cから暴行を受けて全治一か月の大けがをしてしまいました。そこでAはCに対し治療費を請求しました。しかしCはその請求を無視し謝罪にも見舞いにも訪れません。AはCを裁判で訴えようとも考えましたが、訴訟をするには体力的にも財力的にも厳しいので泣き寝入りするしかありません。Aの父親であるBがAのお見舞いに来た時にその話を聞き大変怒りました。そしてBは息子のAに対し「お前に代わってワシがCを訴えてやる!」と言いました。

さて、ここで問題です。このような場合に直接の被害者ではないBがAに代わってCを相手に訴訟を起こすことはできるのでしょうか。

 

答は「できる」です。

理由はいろいろありますが、民法466条で規定されている「債権譲渡」を根拠とする説があります。債権譲渡とは文字通り、債権を別の人に譲り渡すことができるというものです。おカネに限らず原則としてどのような債権でも債務者の了承なく譲渡の対象にできます(ただし、漫画家に漫画を描かせるようなその人でなければ意味のない債権や、譲渡禁止特約のある債権などは譲渡できません)。

さて、Cから暴行を受けたAは、Cに対して訴える権利(民事訴訟法における請求権)があると言えます。この権利はれっきとしたAのCに対する債権です。そして債権である以上、AがCに対して訴訟を起こす権利も債権譲渡の対象とすることができます。

よって「お前に代わってワシがCを訴えてやる!」と言ってくれた父親Aに対して息子Aが「僕の代りにCを訴えて」とお願いすることも法律上可能という事になります。

[KQ013:建設業許可]欠格要件

建設業法第8条において、契約締結能力の観点から以下の欠格要件が定められています。

・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ないもの

これらに該当する方には建設業許可が下りません。

さらに、同条では建設業で求められる誠実性の観点からも欠格要件が定められています。

・建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
・建設業の営業停止処分を受け、いまだその停止期間が経過していない者
・建設業や暴力団関係の法令違反により罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過していない者
・建設業や暴力団関係以外の法令違反により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

これらに該当する者は「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者である」として、こちらも建設業許可が下りません。