[SK036:相続]遺言執行者

遺言に従って実行する人を遺言執行者と言います。遺言執行者は家族であったり外部の専門家であったりと様々です。

遺言執行者は遺言の執行を全面的に行う権限を持ちます。そのため遺産は遺言執行者が責任を持って各相続人に分配することになっています。

遺言執行者が遺言書に書かれていたら他の者が勝手に遺言を執行してはいけません。遺言執行者へすぐに連絡を取りましょう。

遺言執行者が指定されていなかった場合は相続人達で協議して遺言を執行します。もし、遺言執行者があいまいでは困る、という場合には家庭裁判所に適任者を選任してもらうとよいでしょう。

[PE011:Excel]現在の日付や時刻を簡単に入力する方法

Excelで作成した文書の右上などに作成日付や時刻を入力する機会は多いと思います。そんな時に現在の日付や時刻を一発入力できる、とっても便利なショートカットがあります。

現在の日付を入力する・・・[Ctrl]+[+]
現在の時刻を入力する・・・[Ctrl]+[*]

たったこれだけです。確かに毎回一文字一文字手で入力しても大した手間ではないともいえます。しかし一回覚えてしまえば、毎日多くの場面でお世話になることでしょう。時短テクニックのひとつに是非加えてみてください。

[SK035:相続]自筆証書遺言の検認手続きの注意点

検認は家庭裁判所による遺言書の検証手続きです。家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正状態、署名、日付などをチェックして有効な書式であることを確認し、検印調書に記録をします。注意点としては、検認は検証手続きであるといっても、その遺言書がホンモノの遺言書であることを科学的に証明するような手続きではないということです。

とはいえ実務の上で検認手続きは大変重要です。これからの様々な相続手続の中で、検認された遺言書が何度も必要となってくるからです。例えば検認済証明のない遺言書では、不動産登記や銀行口座などの名義変更を受付けてもらえません。

また、封がされている自筆証書遺言を検認を受けずに勝手に開封してしまうと、(無効とまではなりませんが)後で過料(罰金)の処分を受けてしまいます。この点も注意しましょう。

とにかく自筆証書遺言を見つけたらすぐに家庭裁判所へ検認手続きの申請を済ませるようにしましょう。

[PE010:Excel]隣のセルと同じ内容を入力する方法

Excelで表を作っていると、上隣りや左隣りのセルと全く同じ内容を入力したくなることがあると思います。

この場合、マウスで対象セルをコピーして隣へペーストしたり、キーボードで対象セルを[Ctrl]+[C]でコピーして隣へ[Ctrl]+[V]でペーストしたりする方法が一般的だと思います。しかしこの方法ではコピーとペーストをそれぞれ独立して行わなくてはならないので回数が多い場合は少し面倒です。

そこで便利なショートカットキーをご紹介します。左隣りのセルの内容をそのまま今選択しているセルにコピー&ペーストするにはキーボードで[Ctrl]+[R]とします。同様に、上隣りのセルの内容をそのまま今選択しているセルにコピー&ペーストするにはキーボードで[Ctrl]+[D]とします。(それぞれ、右と下にコピーするので[R]ightと[D]ownと覚えるとよいでしょう。)

この方法を使えば一回の操作でコピー&ペーストが同時にできるようになるというわけです。

[SK034:相続]配偶者への自宅の贈与・遺贈が変わります(後妻の相続権)

この度の民法改正により、2019年7月1日からは配偶者への自宅の贈与・遺贈が特別受益の持戻しの対象外になりました。

言い換えると、今回新たに導入された遺産分割の特例措置により、夫を亡くした妻は遺産分割の際に自宅を手放すことなく、安心して遺産相続をすることができるようになった、という事です。

しかしこれでは、夫が後妻を迎えていた場合、別の問題が懸念されます。例えば次の場合はどうでしょう。

ここに夫婦と息子ふたりの4人家族があります。ある日この夫婦が離婚をして妻が出て行きました。そして夫はすぐに若い後妻を迎えました。このあと夫はこの後妻に家を生前贈与し、ほどなくして亡くなくなりました。

さて、ふたりの息子たちからすると心中穏やかではありません。なぜなら今回の法改正による遺産分割の特例措置では、妻が夫から贈与された自宅は遺産分割協議の対象外です。息子たちからすると、急に現れた血の繋がりもない若い後妻に自宅を丸ごと持っていかれてしまうと思ってしまうのも無理ありません。実際、遺産相続で揉めやすいのはこのケースです。

そこで今回の法改正では対策が取られています。今回の遺産分割の特例措置は結婚期間が20年以上であることが条件となっています。

よって上記の事例でも、後妻の結婚期間が20年以上にならない限り特例措置の対象とはならず、自宅も含めて相続人全員で遺産分割を行わなければならない、という事になります。

[SK033:相続]配偶者への自宅の贈与・遺贈が変わります(改正後の計算方法)

この度の民法改正により、2019年7月1日からは配偶者への自宅の贈与・遺贈が特別受益の持戻しの対象外になりました。

例として自宅2,000万円と現金2,000万円、計4,000万円の財産を持つ夫が死亡したとします。夫には同居の妻と別居のふたり息子がいた場合、妻が生前贈与や遺言で自宅を譲り受けていたとすると、妻への遺産分割はどうなるでしょうか。

これまでの法律ですと、自宅だけで法定相続分を全額相続してしまっている妻は現金をいっさい相続できず、当面の生活費に困ってしまうという事が起きていたりしました。

そこで今回の法改正では、妻が夫から生前贈与や遺贈で譲り受けた自宅は遺産分割の対象外となりました。

法改正後の計算では、まず妻は生前贈与や遺贈で受けた2,000万円の自宅をそのままもらえます。さらに遺産分割の対象である現金2,000万円のうちの二分の一、すなわち現金1,000万円も妻は相続できます。よって妻は計3,000万円を相続します。そして息子は残りの現金1,000万円をふたりで500万円ずつ遺産分割します。

このように新しい法律では、相続によって配偶者が自宅を手放さなければならなくならないよう、配偶者を手厚く保護するようになりました。

[SK032:相続]配偶者への自宅の贈与・遺贈が変わります(改正前の計算方法)

この度の民法改正により、2019年7月1日からは配偶者への自宅の贈与・遺贈が特別受益の持戻しの対象外になりました。

これは、亡くなった夫(妻)と同居していた配偶者にとって、自宅というものは特別な意味を持っており、他の相続財産よりもより守られるべきである、との観点から法改正がなされたものです。

例として自宅2,000万円と現金2,000万円、計4,000万円の財産を持つ夫が死亡したとします。夫には同居の妻と別居のふたり息子がいた場合、妻が生前贈与や遺言で自宅を譲り受けていたとすると、妻への遺産分割はどうなるでしょうか。

まずは法定相続分の計算です。妻と息子、それぞれが二分の一(2,000万円)ずつです。息子は二人いるので息子一人あたりは四分の一(1,000万円)です。

ここで従来の法律ですと、妻に生前贈与や遺贈で譲った自宅も遺産分割の対象に含んで相続計算をします。このような自宅は共同相続人への遺産の前渡しと考えるためです。

すると妻は法定相続分2,000万円をすでに自宅という形で全額相続していることになります。これでは残った現金2,000万円はすべて息子二人に相続されてしまい、妻に現金が全く渡らなくなってしまいます。夫を失った妻は当面の生活費もなくなり困ってしまうでしょう。自宅を売却しておカネを工面しなくてはならなくなるかもしれません。

このように、これまでの法律では、夫の財産を相続することによって妻がかえって自宅を手放さなくてはならなくなる、ということも起こりえていたわけです。

[PE009:Excel]入力規則機能で日本語入力のON・OFFを自動化する

Excelで表を作るときに、『名前は日本語、フリガナは半角カナ、電話番号は半角英数字で統一したい』というようなことはよくあると思います。

列ごとに日本語入力モードが違うのでいちいち切り替えするのが大変!

例えば全角の『1』と半角の『1』など、一見して区別のつきにくい文字はたくさんあります。この区別を間違わないように入力していくのは何気に神経をすり減らしますし、目の疲れの原因にもなります。

そんな時に使うと便利な機能が『入力規則』です。使い方は簡単。まず対象の列を選択し、『データ』タブにある『データの入力規則』を選びます。(以下、例として、A列入力時に自動的に日本語入力がオンになるように設定していきます。)

先に列を選んでから入力規則を設定します。

あとは開いた設定画面にある『日本語入力』タブの『日本語入力』のプルダウンメニューから希望の入力規則を選択してOKするだけです。

今回は日本語入力をオンにする規則を選択しました。

これでA列を入力する際に自動的に日本語入力がオンされるようになりました。(同様にB列以降にもそれぞれの入力規則を設定すれば、さらに作業効率がアップします。)

意外と知られていないのに効果がすぐに実感できる便利な技。おすすめです。

[ZD006:雑記]未来予想図

先日、カラオケでドリカムの未来予想図Ⅱを歌いました。全部いい歌詞なのですが、なかでも次のフレーズがお気に入りです。

「ずっと心に描く 未来予想図は ほら おもったとうりに かなえられてく」

まったくその通りだと思います。

 

とはいえ、未来の予想や予測が容易ではないことも事実です。実際、過去にこんな事例があります。

1984年のこと。全米最大の電話通信会社AT&TのブラウンCEOは携帯電話事業を会社分割し売却する決断をしました。当時は今のように携帯電話やスマホが普及していない時代です。彼はモバイル事業の先行きは明るくないと判断し、長距離通信に注力する戦略を選んだわけです。

しかしその後10年も経たないうちにモバイル化の波が世界に押し寄せてきたのはご存知の通り。波に乗り遅れたAT&Tは経営が徐々に悪化。最終的にはある会社に吸収され消滅してしまいます。この会社こそが、あの時AT&Tに売却された携帯電話事業会社であるSBCでした。

この誤った戦略を選択した背景には、一流コンサルティング会社であるマッキンゼーアンドカンパニーの調査結果が絡んでいるとの話があります。携帯電話事業を切り離す2年前の1982年、AT&Tは莫大な費用を支払ってマッキンゼーアンドカンパニーにある調査を依頼をします。それは「携帯電話市場規模の予測」です。そして綿密な調査・分析の結果、得られた答が「2000年時点での市場規模は90万台」でした。この結果を受けてブラウンCEOは携帯電話事業を売却したと言われています。しかし現実の携帯電話市場は予測をはるかに越えて伸び続け2000年時点では1億台を超えるまでに成長していたというわけです。

多額のコストをかけ、優秀な頭脳が集まって調査・分析してさえもこの結果です。未来の予測がいかに困難であるかということが改めて分かります。このような事例はどこにでも起こりえるもので、決して他人事ではありません。

では、私たちはいったいどうすればよいのでしょうか。そこにはダイナブック構想を提唱したコンピュータサイエンティストであるアラン・ケイの言葉にヒントがあるようです。

「未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ」

 

再度、ドリカムの歌詞が頭をよぎります。

「ずっと心に描く 未来予想図は ほら おもったとうりに かなえられてく」