[KE002:古物営業法]古物とは昔の壺のこと?

『古物(こぶつ)』というと、なにやら昔からの古い壺や掛け軸などをイメージするかもしれません。しかし、古物営業法で定められている古物とはそれだけでないのです。

<古物とは>
① 一度使用された物品
② 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③ ①や②に幾分の手入れをしたもの

このため、古物には一般の流通過程(メーカー→問屋→小売店)にあるものは含まれません。一度誰かユーザーの手に渡ったものだけが対象となります。

①はいわゆる中古品です。ただし故障していたりしてその物本来の用途・目的に従って使用できないものは古物ではありません(撮影できないカメラなど)。古物とガラクタ・廃品との違いはここにあります。

②は未使用品ではあるものの、もともと自分で使うために購入したもののことです(一度も着なかった洋服など)。この場合は古物といえど新品同様のものが多く含まれていることになります。

③は①や②を修理したり少し加工したりしたものです(油をさしたりシールでデコレートした時計など)。ただし、手入れによってその物本来の用途・目的に変更を加えてしまった場合には、もはや「幾分の手入れ」とは言えなくなってしまいます。