[SK056:相続]遺産分割に関する民法改正

被相続人が亡くなったあとに相続人が複数いる場合、これら共同相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割を行います。

ここで、被相続人である父親の預金口座のキャッシュカードを管理していた長男がいたとします。そして、父親の預金が他の共同相続人達へ遺産分割されてしまうのを嫌がった彼が、父親の預金を勝手に引き出して、さっさと使い込んでしまったとします。さてこの場合、そのおカネは遺産分割の対象とできるのでしょうか。

これまでの民法では、相続開始後に処分されてしまった財産は遺産分割の対象から「外す」こととされていました。今回のように、相続開始後に長男によって使い込まれてしまったおカネも例外ではありません。そのため他の共同相続人にとって大変不公平な制度でした。

そこで2019年7月1日に民法の相続法が改正されました。その中で「遺産分割前に遺産に該当する財産が処分されてしまったとしても、共同相続人全員の同意があれば、その財産を遺産分割の対象に含むことができる」ことになりました。そして(ここがポイントなのですが)、この共同相続人には財産を処分した当人を含める必要がありません。つまり今回のケースでは、(使い込みをした)長男の同意がなくとも、他の共同相続人たちが全員同意すれば遺産分割が可能になったというわけです。