[SK063:相続]医療保険の死亡給付対象

後期高齢者医療制度・国民健康保険、そして健康保険では、被保険者や被扶養者が亡くなった場合、条件に応じて下記のいずれかの死亡給付金が支給されます。これらの死亡給付金は請求事由の発生から2年以内に自分から請求しないと受給できません。

 

■医療保険から受給できる死亡給付の種類

・葬祭費   ⇒ 3万円~10万円程度。
         後期高齢者医療制度または国民健康保険
         より支給。
         葬祭の喪主が受給できる。

・埋葬料   ⇒ 5万円。
         健康保険より支給。
         故人によって生計を維持されていた人が
         受給できる。

・埋葬費   ⇒ 5万円までの実費。
         健康保険より支給。
         実際に埋葬を行った人が受給できる。

・家族埋葬料 ⇒ 5万円。
         健康保険より支給。
         故人が健康保険被保険者の被扶養者
         だった場合に被保険者が受給できる。