[GG003:外国人雇用]経営者サイドからみた新在留資格制度

2019年4月から開始予定の外国人労働者の受入枠拡大は、「少子高齢化で労働力が不足して困っている。でも賃金の上昇はなるべく抑えたい。」という経営者サイドの切実な要求に応える特効薬、という側面があります。

今回のようにより多くの外国人が働ける制度を整備すれば、たしかに短期間で人手不足を解消できるかのように見えます。試算では初年度だけでも、4万人の外国人労働者を受け入れることができるとしています。そして毎年継続することで数万人ずつ外国人労働者の人口が増えていきます。このように人材確保の選択肢が広がるので、特に人手不足に悩まされている業界の経営者層からは歓迎されることでしょう。

[GG002:外国人雇用]新在留資格と移民政策

新在留資格である「特定技能」には1号と2号があります。特定技能1号は、在留期限が5年で家族帯同ができません。特定技能2号は、在留期間が更新可能(上限なし)で家族帯同が可能となっています。

このため、野党のみならず自民党の一部の議員からも、「特定技能2号は事実上の移民政策ではないのか」との意見が出されています。現時点では詳細はほとんど固まっておらず、これから議論をして具体的な内容を省令で定めるようです。私も引き続き注目していきたいと思います。

[GG001:外国人雇用]新在留資格「特定技能」の概要

政府が2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」を導入して外国人労働者の受入枠を拡大しようとしている、というニュースを近頃よく耳にします。最近では11月2日にも、特定技能の創設を含む出入国法の改正案の閣議決定が行われたばかりです。

在留資格として要求される特定技能には、基本的な技能となる「特定技能1号」と、熟練した技能となる「特定技能2号」の2種類があります。

2号には建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の5業種が対象予定です。1号にはこれらの業種に加え、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業が対象となる予定です。

[GH003:行政書士業務]債権譲渡の事例

事例から見ていきましょう。

Aが居酒屋で見知らぬ男Cから暴行を受けて全治一か月の大けがをしてしまいました。そこでAはCに対し治療費を請求しました。しかしCはその請求を無視し謝罪にも見舞いにも訪れません。AはCを裁判で訴えようとも考えましたが、訴訟をするには体力的にも財力的にも厳しいので泣き寝入りするしかありません。Aの父親であるBがAのお見舞いに来た時にその話を聞き大変怒りました。そしてBは息子のAに対し「お前に代わってワシがCを訴えてやる!」と言いました。

さて、ここで問題です。このような場合に直接の被害者ではないBがAに代わってCを相手に訴訟を起こすことはできるのでしょうか。

 

答は「できる」です。

理由はいろいろありますが、民法466条で規定されている「債権譲渡」を根拠とする説があります。債権譲渡とは文字通り、債権を別の人に譲り渡すことができるというものです。おカネに限らず原則としてどのような債権でも債務者の了承なく譲渡の対象にできます(ただし、漫画家に漫画を描かせるようなその人でなければ意味のない債権や、譲渡禁止特約のある債権などは譲渡できません)。

さて、Cから暴行を受けたAは、Cに対して訴える権利(民事訴訟法における請求権)があると言えます。この権利はれっきとしたAのCに対する債権です。そして債権である以上、AがCに対して訴訟を起こす権利も債権譲渡の対象とすることができます。

よって「お前に代わってワシがCを訴えてやる!」と言ってくれた父親Aに対して息子Aが「僕の代りにCを訴えて」とお願いすることも法律上可能という事になります。

[KQ013:建設業許可]欠格要件

建設業法第8条において、契約締結能力の観点から以下の欠格要件が定められています。

・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ないもの

これらに該当する方には建設業許可が下りません。

さらに、同条では建設業で求められる誠実性の観点からも欠格要件が定められています。

・建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
・建設業の営業停止処分を受け、いまだその停止期間が経過していない者
・建設業や暴力団関係の法令違反により罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過していない者
・建設業や暴力団関係以外の法令違反により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

これらに該当する者は「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者である」として、こちらも建設業許可が下りません。

[SG004:行政書士試験]詐害行為取消権

今回は民法424条の『詐害行為取消権』についてのお話です。

詐害行為取消権とは、おカネを借りた人(=債務者)が返済の資力があるにも関わらずおカネを返さない、それどころか「どうせおカネを返すくらいなら息子にでも財産を譲って資産を無くしてしまえ」などという詐害意思をもって資産を減少させた場合に、おカネを貸した人(=債権者)が異議を唱え、その行為を取り消して債務者の資産の減少を防ぐことができる権利のことです。

ただし、なんでもかんでも取り消しできるわけでありません。例えば「財産が減るから認めない」という理由を無理やりつけて、債務者の結婚を債権者が取り消しできるとしたら大変です。ですから、詐害行為取消権の対象となる行為は「財産権を目的とする法律行為」に限定されています。もちろん結婚という身分行為には及びません。そして例え財産権を目的とする法律行為であっても、返済資力の確保に支障のない行為であれば、これも詐害行為取消権の対象外です。

さて、ここで問題です。「遺産分割協議」は詐害行為取消権の対象となるでしょうか。例えば自分が借金したあとに親が他界して、親の財産を相続することになったときに「遺産が入ってきてもどうせ借金の返済でみんな持っていかれるから」と考えて、遺産分割協議でわざと自分への相続分をゼロにしてしまえば債権者から逃げ切れるか、という問題です。

答.詐害行為取消権の対象になる
判例は「遺産分割協議もその性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができる」としています。

[SK021:相続]相続税と贈与税のこれから

今年の10月17日に政府税制調査会が開かれ、相続税と贈与税の見直しが検討される運びとなりました。

現状では『贈与税より相続税の方が軽い』ため、高齢の親が若い子育て世代の子や孫に生前贈与で助けたくても、相続税より多くの税金を納めなくてはなりません。そのため生前贈与に二の足を踏んで、結局亡くなるまで財産を抱えてしまう国民が少なからずいるという状態が続いています。

相続税は『基礎控除』呼ばれる非課税枠が定められており、現在の基礎控除は『3千万円+法定相続人の人数×600万円』です。その枠を超えると10%~55%の累進課税が課されます。しかしこのような課税対象となるほどの多くの遺産を残して亡くなるという方は全体の8%しかいません。ほとんどの国民の相続税は非課税枠に収まっています。

他方、生前贈与の基礎控除は『年間110万円』しかありません。累進課税率も上限こそ相続税と同じ55%ですが上昇カーブが急なので、実際に収める税負担はやはり相続税より重くなっています。

少子高齢化が喫緊の課題である我が国では、生前贈与を促進するための対策が急務です。今後数年間の内に贈与税と相続税の制度も変わっていくと思われます。

[GH002:行政書士業務]行政書士街頭無料相談会

昨日は上大岡駅周辺で地元行政書士による街頭無料相談会が行われました。雨模様の天気予報であったにも関わらず、好天に恵まれて本当に良かったです。

おかげさまで開始早々からお客様もひっきりなし。地元の上大岡駅周辺だけでもこんなにたくさんのご相談事があることを実感できました。

今回は遺言、相続、成年後見、土地問題など、様々なお悩みや相談事をその道のプロである行政書士12名が真剣に相談に応じていました。私も微力ながら12名のうちのひとりとして相談窓口に立ち、多くのお客様から様々なご相談をお受けいたしました。

これからも身近な街の法律家として少しでも多く地域のお役に立てればと改めて身の引き締まる思いがしました。

[SK020:相続]相続対策の考え方

相続は一生に何度もあるものではありません。しかし、実際に相続が発生してしまうと多くの関係者に多大な影響を及ぼします。そこで、時間に余裕があるうちにあらかじめご自分の相続対策を検討して、一冊のノートを用意してまとめておきましょう。

では実際に何から考えればよいのでしょうか。

相続対策には大きく2つのポイントがあります。それは、「遺産分割対策」と「納税対策」です。

まず「遺産分割対策」とは、自分の財産の中身を整理してまとめ、何を誰に渡すのかを細かく決めておくことです。遺産争いはお金持ちに限らずどんな家庭にでも起こりえます。相続人がひとりやふたりであればあまり問題はないのかもしれませんが、相続人が増えてくるとそうはいきません。家族や親戚を無用なトラブルに巻き込まないよう、しっかりと準備をしておきましょう。

次に「納税対策」も重要です。相続にかかる税金は一般的に高額です。法律に基づいた節税対策が絶対に必要です。もし不要な税金まで支払ってしまうと、本来家族に遺せるはずだった生活資金が減少してしまうからです。また、相続財産が住宅や土地などの不動産ばかりで現預金がちょっとしかないような場合は危険です。納税資金が不足してしまい、遺された家族が資金繰りに窮してしまいます。ですから財産の総額だけでなくその内訳も大切です。相続した家族が安心して相続税を納められるように、責任を持って納税資金も準備しておいてあげましょう。

[TS007:宅建試験]過去問より

明日は宅建の本試験日です。そこでいくつかの過去問をピックアップしてみました。なお、下記の問題文でお客に該当する人物は全て宅建業者ではないものとします。

 

問1.
Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。

答1.×
「自ら売買」なので宅建業。売主が国その他宅建業法の適用があるかどうかは関係ない。学習が進むと逆に間違える問題。

 

問2.
Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。

答2.〇
Bは「自ら貸借」、Dは「管理業務」なのでいずれも取引に該当せずBとDには免許が不要。Cの借主の募集及び契約とはすなわち「貸借の媒介」を業とすることなので免許が必要。

 

問3.
Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。

答3.×
登録を証する書面は「指定流通機構」が作成する。つまり宅建業者は交付するだけなので誤り。

 

問4.
Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。

答4.×
当該宅地の所在ではなく、「登録番号」を通知するので誤り。

 

問5.
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を重要事項として説明しなければならない。

答5.×
天災その他不可抗力による損害の負担は37条書面の相対的記載事項であり、重要事項の説明事項ではないので誤り。

 

問6.
宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。

答6.〇
重要事項の説明は「⓵宅地の売買・交換」「⓶宅地の貸借」「⓷建物の売買・交換」「⓸建物の貸借」の全てを暗記する。「定期借地権」は「⓶宅地の貸借」のときだけ説明する事項。

 

問7.
宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。この場合、宅建業法に違反する。

答7.×
貸借の代理・媒介は、契約締結時期の制限の対象ではないため、宅建業法に違反しない。

 

問8.
Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。

答8.×
「保全措置」の方法は、「未完成物件」の場合、「⓵銀行」等による連帯保証と「⓶保険事業者」による保証保険、の2種類である。ちなみに「完成物件」なら、⓵+⓶+「⓷指定保管機関」による保管、の3種類となる。

 

問9.
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。

答9.〇
まず「手付」の額の制限として代金の10分の2を超えてはならない(本問の場合10分の2とは2,000万円)。そして未完成物件については「手付金等」の額が代金額の5%超、または1,000万円超のときに「保全措置」が必要(本問の場合、5%とは750万円)。よって手付金1,500万円と中間金1,500万円を受領する前にそれぞれ保全措置が必要となる。そこで混乱しやすいのが「手付の額の制限」と「手付金等の保全」の関係。うっかりすると、本問では手付金と中間金合わせて3,000万円となるので、手付の制限である10分の2を超えているように見えたりする。しかし手付の額の制限は手付金1,500万円のみが対象であり、中間金は含まない。よって問題はない。「手付」と「手付金等」の使い分けに注意。