[KE006:古物営業法]古物市場主と古物競りあっせん業者

『古物市場』とは古物の売買又は交換のための市場のことです。古物市場には古物商以外の者は参加ができません。この古物市場を経営する営業のことを『2号営業』と呼びます。いわば古物商専用のオークション会場のイメージです。なお、2号営業の呼び名は『古物営業法第2条第2項第2号』が由来となっています。

この古物市場の営業を行うためには公安委員会から許可を得ておく必要があります。この許可を受けて『古物市場主許可証』を交付された者のことを『古物市場主』と呼びます。

また、古物の売買を希望する者のあっせんをインターネット上のオークションサイトで行なう営業のことを『古物競りあっせん業』と呼び、2号営業と区別されています。そしてこの古物競りあっせん業を営む者を『古物競りあっせん業者』と呼びます。

古物競りあっせん業者となるためには古物市場主と同様に公安委員会の許可が必要です。ただし、自らはオークション場所を提供するだけで、売買には関与しないため、古物商の許可は不要となります。

[SK051:相続]『現物分割』による遺産分割

公平な遺産分割を行うためにはいくつかの方法があります。『現物分割』もそのうちの一つです。

現物分割とは、『個々の財産をそのまま各相続人に分配する』遺産分割のことです。最も原則的な方法であり、各財産を各人に振り分けるだけなので一番イメージが湧きやすい方法でしょう。例えば「家は妻に、銀行預金は長男に、車は次男に、絵画は長女に…」のような感じです。

ただ現実としては、この方法だけで相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができることはまれであり、その他の方法も組み合わせることになるのが通例です。

[KE005:古物営業法]古物営業『1号営業』

『古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業』のことを『1号営業』と呼びます。(余談ですが、”1号”とは『古物営業法第2条第2項第1号』に由来します。)街中にある個人経営のリサイクルショップのイメージと言えば分かりやすいでしょうか。

条文にあるように、自分で古物を買い取ってそれを売却する場合だけでなく、委託者から古物を受け取って自分の店先に並べて販売する場合も1号営業に該当し、許可が必要となります。しかし古物の売り手に買い手を紹介するだけであれば該当せず、許可がいりません。これは委託ではなく『あっせん』だからです。

さらに次のような営業形態も1号営業から除外となるため、許可がいりません。

①第三者から古物の買い取りを行わず、もっぱら古物の売却だけを行う営業形態

②自分が過去に売却した物品を、当該相手方から買い戻すだけの営業形態

[PE017:Excel]セルの編集

セルの中身を編集するには、マウスで対象のセルをダブルクリックします。セル内にカーソルが表示されるので中身を編集できます。

しかし、編集するセルの数が多かったり、セル幅が小さかったりすると、マウスによるダブルクリックに失敗し、それが積み重なってストレスの原因になることもしばしば。

そんなときはキーボードに頼るほうがうまくいきます。カーソルキーで対象のセルを選択し、『F2』キーを押しましょう。セルの内容を編集することができます。

また、セルの編集中に『Home』キーを押せばセルの先頭に、『End』キーを押せばセルの最後にそれぞれカーソルが飛びます。これらも利用すればセルの編集効率がぐんっとアップします。

[KE004:古物営業法]古物の『区分』

古物は美術品や書籍などの品目ごとに13の区分に分類されており、営業所ごとに取り扱う区分を定めて許可申請書を提出します。

■古物の区分

1号 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

2号 衣類(和服、洋服等)

3号 時計・宝飾品類(時計、宝石、眼鏡等)

4号 自動車(自動車、カーステレオ、タイヤ等)

5号 自動二輪及び原動機付自転車(バイク、バイク部品等)

6号 自転車類(自転車、自転車部品等)

7号 写真機類(カメラ、光学器等)

8号 事務機器類(レジ、FAX、PC等)

9号 機械工具類(工作機械、工具、ゲーム機等)

10号 道具類(家具、PCソフト、CD、おもちゃ等)

11号 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

12号 書籍(古書等)

13号 金券類(ビール券、野球場入場券等)

『古銭、地金類は古物に該当しないものと解する』こととなっておりますので、上記区分には含まれていません。

さて、許可申請書には『主として取り扱おうとする古物の区分』という欄があり、そこで取扱品目に応じた区分を選択することになります。

申請書の書式としては13区分すべてを選択することもできないわけではないのですが、これはやめておいた方がいいでしょう。まず最初は必ず取り扱う品目だけに絞って申請することをお勧めします。現実問題として、区分選択を増やすほど審査も厳しくなり、許可が降りにくくなってしまいます。それにもし営業開始後に取扱う品目に追加や変更が生じたとしても、変更の届出を行えばいいので問題ありません。

[PW006:Windows10]SurfacePro5のタッチスクリーンの障害対応

私が仕事でメインPCに位置付けている『Surface Pro 5(以下Surfaceと記述)』はノートPCとしてもタブレット端末としても非常に使い勝手が良く、公私で大活躍してくれています。

そんな私のSurfaceですが、先週の初め頃、突然タッチスクリーンが一切利かなくなりました。原因は不明です。ちょうどその頃にWindows10の自動アップデートがありましたが、関連性は分かりません。

その後試行錯誤の末、タッチスクリーンが元通りに反応してくれるようになりました。

今回の復旧手順は以下のとおりです。全てのケースで当てはまるわけではないでしょうが、同じ症状でお悩みの方は参考にしてください。

①Windows10のタスクバー上にある検索ボックスに「デバイスマネージャー」と入力し、検索結果に表示された『デバイスマネージャー』をクリックして起動する

 

②『ヒューマン インタフェース デバイス』の下に『HID 準拠タッチ スクリーン』が2つある。ひとつずつダブルクリックして開く。

 

③『ドライバー』タブを選択し、『デバイスを無効にする』をクリックする。警告画面が表示されるので『はい』を選択する。2つとも同じ操作をしてそれぞれ無効にする。

 

④片方の『HID 準拠タッチ スクリーン』だけ『デバイスを有効にする』を押してデバイスを復旧させる。もう片方は無効のままにする。『OK』で2つとも閉じる。

 

⑤再起動するとタッチスクリーンが反応するようになる。

[SK050:相続]遺産分割の4つの方法

遺産分割においては、分割しやすい財産も有れば、分割が難しい財産も有ります。

たとえば現金。これは複数の相続人で分割することが容易な財産といえるでしょう。

では自宅の土地や建物、あるいは事業資産ではどうでしょう。これらは説明するまでもなく簡単には分割できそうにないことは想像に難くありません。

財産を公平に分けるために、遺産分割にはおもに4つの方法があります。それが、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」と呼ばれるものです。

[KE003:古物営業法]古物営業法における『物品』とは

古物営業法における『物品』には、『鑑賞的美術品』と『金券類』が含まれています。これらはリサイクルショップで取り扱うことができます。

上記うち金券類はさらに『法定金券類』と『政令金券類』に分かれています。

法定金券類とは、商品券、乗車券、郵便切手を指します。

政令金券類とは、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、オレンジカード等、テレホンカード、タクシークーポン等、高速道路の回数券等と多岐に渡ります。

また物品には大型機械類も含まれています。ただし以下のように除かれているものもあるので注意しましょう。

物品から除かれる大型機械類には、(20トン以上の)船舶、航空機、鉄道車両、重量が1トンを超える機械で土地又は建物にコンクリートや溶接等で固定し簡単に取り外しができないもの、重量が5トンを超える機械であって自走も牽引もできないもの、があります。

これらは盗品として売買される可能性が低いため物品から除かれています。

[SK049:相続]遺産分割協議の前提

遺産分割協議を行うための前提には二つあります。

ひとつめは『相続人をもれなく確定すること』です。

遺産分割協議には相続人『全員』が参加しなくてはなりません。相続人と言えば配偶者や子などがまず思い浮かびますが、他にも様々な相続人がいることがあります。例えば包括受遺者(財産を特定せずに包括的に遺贈を受けた人)は相続人に含まれますし、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人も選任しなければなりません。このように『全員』と一言で言っても環境の違いによって様々なケースがあります。なお全員参加といっても、全員が一堂に会する必要はありません。電話連絡などでも大丈夫です。

ふたつめは『相続財産の範囲と評価額を確定すること』です。

全ての相続財産について評価額が必要です。評価方法に決まりはありません。各自、客観的な資料などを持ち寄ることで最終的な評価額を決定することになります。とにかくまずは全員で協力してすべての相続財産をテーブルの上に載せてから協議を始めましょう、というイメージです。

協議が整いましたら遺産分割協議書を作成することになります。

[PE016:Excel]現在の日付や時刻を入力する方法

Excelで報告書などの資料を作成していると、今日の日付や現在の時刻を入力しなければならなくなることがあります。この場合、時計やカレンダーを見て一文字ずつ入力してもいいのですが、もう少し簡単でスマートな入力方法があります。

■ショートカットキー

『Ctrl』+『+』 ・・・ 今日の日付を入力

『Ctrl』+『*』 ・・・ 現在の時刻を入力

使い方は、入力したいセルを選択したあとに上記ショートカットキーを押すだけです。

このショートカットキーを使うになると、いかに日付や時刻を入力する機会が多い事かに気付かされ、ちょっと得した気分になること請け合いです。

なお上記のショートカットキーでは、テンキー側の『+』や『*』は使えないので注意して下さい。