[KE002:古物営業法]古物とは昔の壺のこと?

『古物(こぶつ)』というと、なにやら昔からの古い壺や掛け軸などをイメージするかもしれません。しかし、古物営業法で定められている古物とはそれだけでないのです。

<古物とは>
① 一度使用された物品
② 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③ ①や②に幾分の手入れをしたもの

このため、古物には一般の流通過程(メーカー→問屋→小売店)にあるものは含まれません。一度誰かユーザーの手に渡ったものだけが対象となります。

①はいわゆる中古品です。ただし故障していたりしてその物本来の用途・目的に従って使用できないものは古物ではありません(撮影できないカメラなど)。古物とガラクタ・廃品との違いはここにあります。

②は未使用品ではあるものの、もともと自分で使うために購入したもののことです(一度も着なかった洋服など)。この場合は古物といえど新品同様のものが多く含まれていることになります。

③は①や②を修理したり少し加工したりしたものです(油をさしたりシールでデコレートした時計など)。ただし、手入れによってその物本来の用途・目的に変更を加えてしまった場合には、もはや「幾分の手入れ」とは言えなくなってしまいます。

[PW005:Windows10]Windows7のサポート期限が迫っています

Windows7のサポート期限が迫っています。期限は2020年1月14日となっています。

近年のWindowsのサポート期間は概ね10年となっており、その前半と後半でサポート内容が異なります。

まず前半の5年間を目安に提供される『メインストリームサポート』。これはセキュリティ更新プログラムの他に、機能拡張用のアップデートプログラムも配信されるものです。

そして後半の5年間を目安に提供される『延長サポート』。こちらは原則としてセキュリティ更新プログラムだけの配信となります。

Windows7は2009年にリリースされました。2019年の現在は延長サポート期間にあります。そしてその延長サポートももう半年ほどで終了になるというわけです。

Windowsはサポート期限が過ぎたからといって直ちに動作しなくなるものではありません。とはいえ期限が過ぎたWindowsにはセキュリティ更新プログラムが全く提供されなくなってしまいます。Windows7をご利用中の方は、お早めにWindows10への切り替えも検討されるとよいかと思います。

[SK048:相続]遺産分割協議の概要

相続人が複数人いる場合、一部の相続人だけで勝手に遺産を分けてはいけません。相続分に応じて各相続人に遺産が分配されなくてはなりません。このことを『遺産の分割』と言います。

遺産の分割にあたっては、遺言書があって誰に何を相続させるかが明確に書かれていればそれに従うだけで済みます。しかし遺言書自体がなかったり、遺言書はあるものの具体的に何を相続すればいいのかがよく分からない場合もあります(「私の財産は家族全員で均等に分けなさい」のような遺言書)。

このような場合には、相続人全員が話し合うことによって分配する財産を決定することになります。この話し合いが「遺産分割協議」です。

[PW004:Windows10]NAS上の共有フォルダへのアクセスに失敗した時の対処法

先日、自宅に設置してあったNAS(ネットワーク上のHDD)に久しぶりにアクセスしようとしたらいつの間にか参照できなくなってしまっていました。

また別件ですが、久しぶりに社内の複合機に設定しておいた共有フォルダにPCからアクセスしようとしたら、こちらもいつの間にか参照できなくなっていました。

両者は場所も環境も違うネットワークです。現象以外に似ているのは『アクセスしたのが久しぶり』で『Windows10である』という点ぐらいでしょうか。

結論からお話しすると、これらの原因はWindows10のSMB(エスエムビー)の設定にありました。

SMBは、昔むかしのWindows時代のさらに昔、DOSというオペレーティングシステムがまだ主流だった頃に発表された、ネットワーク共有を目的とした通信プロトコルです。何度も形を変えながら現代のWindows10でも使われています。

Windows10のコントロールパネルを調べてみるとSMBの機能がOFFになっていました。以下のように機能をONにすることで、NASや複合機の共有フォルダへアクセスできるようになりました。

 

コントロールパネルの『プログラム』にある『Windowsの機能の有効化または無効化』をクリック
『SMB 1.0/CIFS クライアント』のチェックボックスにチェックを入れる

[KE001:古物営業法]古物営業法の目的

『古物営業法』(一般的には『古物法』と略される)の第1条に、この法律の目的が示されています。

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物の売買では新品のそれに比べ、より盗品等の犯罪被害品が混入してしまう可能性が高いと考えられます。そこで古物営業を営む者の義務を法令化したものが古物営業法です。

古物営業を営む人々がこの法律に示されている各種義務を果たすことで、犯罪被害品の流通を防止したり、被害の迅速な回復ができるような社会を形成していくことが、古物営業法の全体の目的となります。

[PW003:Windows10]Windows Defenderと市販のウィルス対策ソフト

Windows10には『Windows Defender』というウィルス対策機能が標準で搭載されています。Windows Defenderによる保護状況は『スタート』→『設定』→『バージョン情報』で確認できます。

さてここで、Windows標準搭載のWindows Defenderと市販のウィルス対策ソフトではどちらを選ぶべきかを考えてみます。

巷では「Windows Defenderは無償なので、やはり市販のウィルス対策ソフトでないと安心できないな」という意見が根強くあるようです。しかし現在のWindows10のWindows Defenderのウィルス検知力は市販のウィルス対策ソフトと遜色ないとまで言われています。(ちなみにWindowsXPあたりのWindows Defenderでは、おまけ程度の防御力と評価されていた時期もありました。)

ただ、現在の市販のウィルス対策ソフトは総合セキュリティ対策ソフトして機能するものがほとんどです。ウィルス対策はもちろん、Windows Defenderでは対応しきれないフィッシングサイト対策や通信監視による不正侵入のブロック等、高度なセキュリティ対策が期待できます。パソコンの使用目的や環境に合わせて市販のウィルス対策ソフトの導入を検討すればいいと思います。

なお、パソコンによっては最初から有償のウィルス対策ソフトが入っているものがあります。それにはたいてい3カ月~半年ぐらいの試用期間がついているのですが、そこにはちょとした落とし穴があります。

とにかく『ウィルス対策ソフトは試用期間が過ぎたらそのまま放置しない』ように気をつけてください。

試用期間を過ぎて動作しなくなったウィルス対策ソフトを放置したままにすると、ウィルス対策ソフト自体はもちろん、Windows Defenderも機能しなくなってしまうのです。これではパソコンが無防備状態となってしまいます。

Windows Defenderを有効にするには、試用期間が過ぎたウィルス対策ソフトをアンインストールし、Windows Defenderの機能をONにすれば大丈夫です。

[SK047:相続]高層マンション購入による相続税対策の注意点

近年、土地評価額の算定方法に着目した相続税対策として『現金の代わりに高層マンションを購入すると相続税が安くなる』といった話が知られるようになりました。しかしそれにはもちろんお得な面だけでなくリスクもいろいろあります。

高層マンション購入による相続税対策の注意点は例えば次のようなものが挙げられるでしょう。

まず最初に、相続税対策で購入したマンションがその後に高く売れるとは限りません。しかも建物は経過年数が増えていくと価値が下がり続けてしまいます。

次に2017年度の税制改正でマンションの高層階の固定資産税が高くなりました。これによりせっかく高層マンションを購入して相続税を下げたとしても逆に固定資産税が上がってしまうケースがあります。さらに今後はこのような節税対策に対抗するために相続税自体も見直されるかもしれません。

しかもマンションのような不動産は現金と違って分けられません。そのため相続人同士のトラブルの原因になりやすいという一面もあります。

もともとこの方法は、富裕層の抜け穴的な位置づけである面が大きく、様々なリスクもあります。話のタネにはいいですが、一般的にお勧めするものではないと思います。

[SK046:相続]高層マンションの相続税

『相続税対策のためには高層マンションの購入が有効である』という話を聞いたことはないでしょうか。

確かにこの方法で節税対策になることがあるのは事実です。その大まかな理屈は次の通りです。

不動産には評価額があります。これを『不動産評価額』といいます。不動産評価額は『建物』と『土地』のそれぞれの評価額を合算したものです。

ここで重要なのは土地の評価額の算定方法にあります。自分の持ち分の土地は狭ければ狭いほど土地の評価額が低く算定されるのでそのぶん税金が安くなります。

一戸建て住宅の場合、敷地全部が自分の持ち分となります。しかしマンションの場合は違います。

マンションの場合、敷地を戸数で割った広さだけが自分の持ち分となります。仮に20戸のマンションであれば敷地全体の20分の1だけが自分の持ち分です。

さらに戸数が100戸や200戸もある高層マンションではより細かく分割され、土地の評価額が100分の1や200分の1となります。そのため税金がさらに安くなるはずである、という理屈です。

しかし、この方法は様々なリスクを伴う事も事実です。相続税対策としてより、自宅購入の際に一戸建てかマンションかの選択に迷った時の判断材料のひとつとしてぐらいに捉えた方がよいでしょう。

[SK045:相続]相続税の基礎控除額

相続税には申告不要(相続税がかからない)金額の範囲が設定されています。これを『基礎控除額』と呼びます。

基礎控除額 = 3,000万円+法定相続人数×600万円

例えば遺産が5,000万円あったとします。この5,000万円全額が相続税の課税対象となるわけではありません。仮に法定相続人が息子一人だった場合、上記の計算式に当てはめると、基礎控除額は、3,000万円+600万円=3,600万円となります。すると相続税の課税対象額は5,000万円ではなく、5,000万円から3,600万円を差し引いた1,400万円だけとなります。(なお、1,400万円をもとに実際に計算すると相続税は160万円となります。)

現在の基礎控除額の計算方法は2015年改正後のものです。昔はもっと基礎控除額が大きかったのですが残念ながら減額されてしまいました。とはいえ、今でも大きなメリットであることに変わりはありません。簡単に計算できますし基礎控除額は早めに把握されておくことをお勧めします。

[PE015:Excel]特定セルの印刷をさせない方法

Excelで作成した文書を印刷するときに印字させたくないセルが混ざっていることがよくあります。例えば個人的な覚え書きや計算前の数値データなどです。

こんな時、行や列単位なら畳んで隠すこともできなくはありませんが、セル単位となるとそうはいきません。

そんなときは『セルの書式設定』を使って印刷を制限させましょう。

 

例としてサンプル文書を用いて、A1セルに入っている「委任状」という文字を印刷対象から外してみます。

まずはA1セルを選択し、画面上部の『ホーム』タブを選択します。その中に『フォント』があるのでその右下の四角いボタンをマウスクリックします。

 

『セルの書式設定』画面が開くので『表示形式』タブにある『分類』で『ユーザー定義』を選びます。『種類』欄の中身を消してから「;;;」と入力して『OK』をクリックします。(元に戻すには『分類』で『標準』を選びます。)

 

すると、A1セルに入っている「委任状」という文字が消えています。念のためA1セルの中身を見ると「委任状」という文字データはきちんと残っているのが分かります。

 

この方法を用いれば、データを壊すことなく、セル単位で表示を消すことが可能です。表示を消したセルは紙にも印刷されなくなりますので、覚えておくと重宝します。