建設業許可免許は許可を受ける主体の違いによって2種類に大別できます。
1.都道府県知事免許(知事免許)
2.国土交通大臣免許(大臣免許)
上記二つの免許に優劣はありません。許可内容に違いはありませんので、通常は知事免許を申請することになります。
ただし、建設業の営業所が複数あって、それらが複数の都道府県に点在している場合には大臣免許が必要となります。
そこで間違えやすいのは、『複数の営業所があるが、すべて同じ都道府県内に存在している場合』です。この場合は大臣免許ではなく、知事免許を申請します。
話は変わりますが、この考え方は宅建業免許にも通じています。宅建試験での頻出ポイントなので、受験される方はいちど確認しておきましょう。