[SK060:相続]社会保険の種類

普段私たちが「社会保険」と呼んでいる公的医療保険は、大きく分けて次の3種類に分けられます。

①「国民健康保険」
 ⇒自営業者や無職の人が加入する保険

②「健康保険」/「共済組合」
 ⇒サラリーマン/公務員が加入する保険

③「後期高齢者医療保険」
 ⇒75歳以上の人が加入する保険

これらの保険はいずれも死亡により被保険者資格を失うことになります。これらの届出は被保険者の死亡時から3ヵ月以内となっています。相続手続きが発生した時には早めに社会保険の届出も済ませておきましょう。

[SK059:相続]普通自動車の移転登録に必要なもの

動産の相続は現物の引き渡しを受ければ完了します。ただし、普通自動車については当てはまりません。

普通自動車の場合、相続による名義変更を行うために「移転登録」の手続きを行う必要があります。相続したクルマを運転するときはもちろん、他人に譲渡したり、クルマ自体を廃車にする際にも、先に移転登録手続きを終えておかなくてはなりません。

普通自動車の移転登録手続きは運輸局で行います。クルマを相続した者は自分の住所地を管轄する運輸支局などで15日以内に手続きを済ませましょう。

■普通自動車の移転登録手続きで必要となるものの例
・車検証
・被相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
・相続人全員の印鑑証明書

[SK058:相続]株式の名義変更に必要なもの

株式を相続で承継したとしても、名義変更をしていなければ、株主としての権利を行使できません。このままでは配当金の受取もできないことになるので、早めに名義変更を行いましょう。

株式の名義変更は各証券会社の窓口に申し出ることになります。そこで承継者の口座を開設し株を移管します。

相続手続書類は各証券会社ごと異なるので窓口で確認しましょう。例えば協議分割のケースで一般的に必要となる書類は、

・遺産分割協議書

・被相続人の戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

などとなります

[SK057:相続]遺留分減殺請求制度の見直し

2018年7月に民法が改正されたことにより、2019年7月1日から、遺留分減殺請求制度が見直されました。

改正前の制度では、遺留分減殺請求権の行使によって「共有」状態が当然に生じていたため、これが事業承継の支障になっている、という指摘がありました。

例えば、相続により遺言に基づいて長男への事業承継が発生したとします。ここで他の相続人たちが遺留分減殺請求権を行使したとします。すると長男が承継した会社の土地や建物に、他の相続人たちによる複雑な共有関係が入り込んでしまうこともあったわけです。これでは長男も困りますし、長男へ遺贈した者の意思も尊重されていません。

そこで今回の法改正では、遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」と定められました。このため、遺留分減殺請求権の行使によって「共有」状態が当然に生ずることを回避できるようになったのです。

先程の遺留分減殺請求の例でいきますと、他の相続人達については、長男が承継した会社の土地や建物に関する共有状態が当然に生ずることにはならなくなりました。その代わり、自分の持ち分を長男に「金銭」で請求することはできる、というわけです。

[SK056:相続]遺産分割に関する民法改正

被相続人が亡くなったあとに相続人が複数いる場合、これら共同相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割を行います。

ここで、被相続人である父親の預金口座のキャッシュカードを管理していた長男がいたとします。そして、父親の預金が他の共同相続人達へ遺産分割されてしまうのを嫌がった彼が、父親の預金を勝手に引き出して、さっさと使い込んでしまったとします。さてこの場合、そのおカネは遺産分割の対象とできるのでしょうか。

これまでの民法では、相続開始後に処分されてしまった財産は遺産分割の対象から「外す」こととされていました。今回のように、相続開始後に長男によって使い込まれてしまったおカネも例外ではありません。そのため他の共同相続人にとって大変不公平な制度でした。

そこで2019年7月1日に民法の相続法が改正されました。その中で「遺産分割前に遺産に該当する財産が処分されてしまったとしても、共同相続人全員の同意があれば、その財産を遺産分割の対象に含むことができる」ことになりました。そして(ここがポイントなのですが)、この共同相続人には財産を処分した当人を含める必要がありません。つまり今回のケースでは、(使い込みをした)長男の同意がなくとも、他の共同相続人たちが全員同意すれば遺産分割が可能になったというわけです。

[SK055:相続]銀行口座の名義変更に必要なもの

銀行等の金融口座を相続した場合、口座の名義変更(あるいは解約)をすみやかに行うことになります。その際には、各銀行等の窓口に相談するのが確実ですが、いずれの金融機関においても『相続届』に準じた書類を提出するよう求められます。

この書類には、自分だけでなく相続人全員の『署名』と『実印』による押印を要求されることがほとんどです。実印には『印鑑証明書』も必要です。

その他にも、『亡くなった被相続人と相続人全員の戸籍謄本』や『口座の通帳・カード』が必要ですし、『遺言書』や『遺産分割協議書』を要求されることもあります。

前述したように、相続人全員の協力が必要となるので、口座の名義変更は思った以上に面倒です。なるべく手間をかけなくて済むように段取りよく進めていきましょう。

[SK054:相続]名義変更を忘れずに

明確な期限が設けられていないことが多く、つい後回しにされてしまいがちなのが相続に伴う各種名義変更です。

例えば金融機関の場合、口座名義人が死亡すると全ての取引を停止させてしまいます。このままですと相続した預貯金が下せないばかりか、意図しない公共料金の滞納などにも繋がってしまいます。さらにそのまま放置しつづけているうちに次の相続が発生してしまい相続人や関係者が増えてしまうと、遺産分割がさらに複雑になってしまいます。

特に預貯金口座を相続したら速やかに名義変更あるいは解約して払戻しを受けるようにしましょう。

[SK053:相続]『共有分割』による遺産分割

遺産分割の方法は大きく分けて4つあります。『共有分割』もその一つです。

共有分割とは、ひとつの財産を複数の相続人で共有する相続方法です。主に別荘などの不動産に用いられます。各相続人は各自の持ち分の範囲内で使用・収益することになります。

共有分割のメリットとしては、①物理的に分離しにくい財産を手軽に分割相続できる②各相続人に公平な分割ができる③相続財産を現物そのままの状態で残せる、などが挙げられます。

逆に共有分割のデメリットとしては、①利用や処分が持ち分により制限されるので他の共有者の存在を念頭に置いた財産管理が必要になる②次の相続などで共有者が増えるたびに権利関係が複雑化していく、などが挙げられます。

このようにマイナス面も大きいため、後の事を考えると、共有分割には少し慎重になった方がよいでしょう。

[KE007:古物営業法]古物商許可の申請先

古物商になるためには『営業所』のある都道府県ごとに、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要となります。

ここでいう営業所とは、実態として古物営業を行う場所を指します。よってその営業所が「営業所」と名乗らずに、例えば、「本店」「支店」「店舗」「事務所」など、その他いかなる名称を使っていたとしても、営業所として扱われます。そのため、個人営業で店舗を構えていない人は、自宅を営業所とみなして許可申請を行います。

もし一つの県の許可しか受けていない場合でも、同一県内であれば複数の営業所を持つことが可能です。その際には、営業所の新設や廃止、移転等のタイミングで都度届け出るだけでよく、追加の許可申請を行なう必要はありません。

[SK052:相続]『換価分割』による遺産分割

『換価分割』とは相続財産を金銭に換えてから遺産分割する方法です。そのままでは分配しにくい家屋や土地を売却し現金化しておくケースなどが考えられます。

換価分割のメリットは、相続財産をおカネに換算することでその分配が容易となる点にあります。現物を分ける方法では、なにかと利害の衝突が起こりやすいものです。

逆にデメリットとしては、手間や費用が余計にかかってしまう点が挙げられます。例えば売却するにもそれなりの手続きやコストがかかりますし、その売却益に対しても所得税や住民税が課税されてしまいます。また現物を手放すことになるのでそれがデメリットになる方もいるでしょう。

換価分割を上手に活用して、相続人全員が納得できる公平な遺産分割を行いましょう。