[SK050:相続]遺産分割の4つの方法

遺産分割においては、分割しやすい財産も有れば、分割が難しい財産も有ります。

たとえば現金。これは複数の相続人で分割することが容易な財産といえるでしょう。

では自宅の土地や建物、あるいは事業資産ではどうでしょう。これらは説明するまでもなく簡単には分割できそうにないことは想像に難くありません。

財産を公平に分けるために、遺産分割にはおもに4つの方法があります。それが、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」と呼ばれるものです。

[SK049:相続]遺産分割協議の前提

遺産分割協議を行うための前提には二つあります。

ひとつめは『相続人をもれなく確定すること』です。

遺産分割協議には相続人『全員』が参加しなくてはなりません。相続人と言えば配偶者や子などがまず思い浮かびますが、他にも様々な相続人がいることがあります。例えば包括受遺者(財産を特定せずに包括的に遺贈を受けた人)は相続人に含まれますし、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人も選任しなければなりません。このように『全員』と一言で言っても環境の違いによって様々なケースがあります。なお全員参加といっても、全員が一堂に会する必要はありません。電話連絡などでも大丈夫です。

ふたつめは『相続財産の範囲と評価額を確定すること』です。

全ての相続財産について評価額が必要です。評価方法に決まりはありません。各自、客観的な資料などを持ち寄ることで最終的な評価額を決定することになります。とにかくまずは全員で協力してすべての相続財産をテーブルの上に載せてから協議を始めましょう、というイメージです。

協議が整いましたら遺産分割協議書を作成することになります。

[SK048:相続]遺産分割協議の概要

相続人が複数人いる場合、一部の相続人だけで勝手に遺産を分けてはいけません。相続分に応じて各相続人に遺産が分配されなくてはなりません。このことを『遺産の分割』と言います。

遺産の分割にあたっては、遺言書があって誰に何を相続させるかが明確に書かれていればそれに従うだけで済みます。しかし遺言書自体がなかったり、遺言書はあるものの具体的に何を相続すればいいのかがよく分からない場合もあります(「私の財産は家族全員で均等に分けなさい」のような遺言書)。

このような場合には、相続人全員が話し合うことによって分配する財産を決定することになります。この話し合いが「遺産分割協議」です。

[SK044:相続]居住用不動産の生前贈与の優遇措置

昨年2018年7月6日に『民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が成立しました。この法律は相続手続の改正法で、(一部を除き)2019年7月1日が施行日となっています。いよいよ来月からスタートです。

この改正法の特徴をひとことで言うと「超高齢化社会を見据えた充実の配偶者優遇措置」です。

例えば居住用不動産の贈与などに関する優遇措置』。これは婚姻期間20年以上の夫婦間の場合、居住用不動産の生前贈与・遺贈を遺産の先渡しと取り扱う必要がなくなる、という新しい措置です。

それでは法改正前の相続では、自分の死後に妻が住む場所に困らないようにと考えた夫が「生前に妻へ家を贈与した」場合、どうなるのでしょうか。実はこの場合、「遺産の先渡し」としてこの家も相続計算に「含まれて」しまいます。

するとこの場合、「妻は生前贈与を受けた” 家 ”という相続財産を先に貰っている」ことになります。となると、その分、その他の預貯金などの相続財産が少なくなります。そのため妻は生活費などに困り、結局夫から生前贈与までしてもらった家を手放さねばならなくなることもありました。

それが今回の法改正では、妻が生前贈与を受けた居住用不動産は(条件を満たせば)相続計算の対象とならなくなったので、妻にとっては生前贈与された家が原因で預貯金の相続分が減ってしまうような事がなくなりました。

[SK043:相続]遺留分の概念

遺留分というのは、相続人が相続できる最低限の遺産配分(取り分)のことです。遺留分を主張できる権利は優先度が高く、たとえ被相続人本人の意思である『遺言』をもってしても害することはできません。遺留分には相続人の生活保障、セーフティーネットの役割があります。

遺留分について以下にまとめておきます。

■遺留分権利者

・配偶者(妻や夫)
・子
・直系尊属(親)


■遺留分割合

法定相続分の半分


■消滅時効

相続が開始していることと、自分の遺留分が侵害されていることの両方を知った時から1年(除斥期間10年)

さらに遺留分について押さえておきたい実務上の知識としては、

 『兄弟姉妹には遺留分がない』

 『子には代襲相続の者も含まれる』

 『胎児でも出生すれば遺留分減殺請求権が認められる』

などがあります。

[SK039:相続]慰謝料請求権の相続

慰謝料請求権とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求権の事です。さて、この慰謝料請求権ははたして相続の対象となるのでしょうか。

結論からお話ししますと、慰謝料請求権は相続の対象となります。判例では被相続人が不法行為により精神的苦痛を受けた被害者であり、この人が存命中にもし機会を与えられていれば慰謝料請求をしていたであろうという事が認められるのであれば、慰謝料請求権は相続人へ相続されるとしています。

なお、慰謝料請求権には上記の『相続肯定説』と対立する『相続否定説』という有力な説もあります。相続否定説では慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものととらえます。この考え方では、被害者(被相続人)が生前に慰謝料請求権を実際に行使していない限り、慰謝料請求権の相続は認められません。

[SK037:相続]一身専属権とは

一身に専属する権利(一身専属権)とは、その人個人の持つ権利義務のうち、その性質上、他の者に移転することのないものを指します。一身専属権は相続や譲渡ができません。

一身専属権のわかりやすい例としては自動車の運転免許が挙げられます。あたりまえのことですが、たとえ夫の全財産を相続した妻であっても、夫の運転免許証でクルマの運転ができるようになるわけではありません。

主に相続で問題となる一身専属権には、以下のものがあります。

■一身専属した権利義務の例

・生活保護の受給権
・委任関係における地位(委任者又は受任者としての地位)
・代理関係における地位(本人又は代理人としての地位)
・組合員、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員の地位
・身元保証債務
・信用保証債務

[SK036:相続]遺言書作成がもっと身近になりました

遺言は『この人には財産を多く遺してあげたいけど、あの人には財産をあまり相続させたくない』というような場合に必要となります。

とはいえ、遺言を自分で書くのはどうしても敷居が高く面倒なイメージがあります。

実際、自分で遺言を書く、いわゆる自筆証書遺言では、以前から『本文と財産目録(預貯金、不動産など)をすべて自筆させることに無理がある』と言われていました。

例えば敷地権付きマンションの不動産登記などを間違いなく自筆することは、若い方でも難しく、ましてやご高齢の方であればなおさらです。

そんな中、平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が変わりました。

これまでは全文自筆でなければ自筆証書遺言として認められなかったのですが、法改正後は『本文自筆+財産目録代筆』なども可能となりました。

この法改正により、一番面倒な財産目録の作成部分を行政書士にお願いできるようになりました。あとはご自身で本文を数行書いて押印するだけで遺言書が完成します。ずいぶんと身近になりました。

[SK036:相続]遺言執行者

遺言に従って実行する人を遺言執行者と言います。遺言執行者は家族であったり外部の専門家であったりと様々です。

遺言執行者は遺言の執行を全面的に行う権限を持ちます。そのため遺産は遺言執行者が責任を持って各相続人に分配することになっています。

遺言執行者が遺言書に書かれていたら他の者が勝手に遺言を執行してはいけません。遺言執行者へすぐに連絡を取りましょう。

遺言執行者が指定されていなかった場合は相続人達で協議して遺言を執行します。もし、遺言執行者があいまいでは困る、という場合には家庭裁判所に適任者を選任してもらうとよいでしょう。

[SK035:相続]自筆証書遺言の検認手続きの注意点

検認は家庭裁判所による遺言書の検証手続きです。家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正状態、署名、日付などをチェックして有効な書式であることを確認し、検印調書に記録をします。注意点としては、検認は検証手続きであるといっても、その遺言書がホンモノの遺言書であることを科学的に証明するような手続きではないということです。

とはいえ実務の上で検認手続きは大変重要です。これからの様々な相続手続の中で、検認された遺言書が何度も必要となってくるからです。例えば検認済証明のない遺言書では、不動産登記や銀行口座などの名義変更を受付けてもらえません。

また、封がされている自筆証書遺言を検認を受けずに勝手に開封してしまうと、(無効とまではなりませんが)後で過料(罰金)の処分を受けてしまいます。この点も注意しましょう。

とにかく自筆証書遺言を見つけたらすぐに家庭裁判所へ検認手続きの申請を済ませるようにしましょう。