[ZR003:雑記]三滝山

長野県佐久穂町方面は自然が豊かです。観光名所として有名な清里高原方面もホテルから30分ほどで行くことができたのですが、自然をゆったりと満喫するため、あえて観光客の少ない穴場を訪れました。今回はそのうちのひとつ、『三滝山(さんたきさん)』をご紹介します。

『三滝山』は北相木村にある滝の史跡名勝です。この山には大禅(だいぜん)の滝、小禅(こぜん)の滝、浅間(せんげ)の滝の3つの滝が流れています。冬場は滝が丸ごと氷柱となるそうです。

 

大禅の滝↓

水量が多く、30メートルの高さからなるこの滝は、実際に近づいてみるとかなり迫力があります。

 

三滝山の入り口↓

ひっそりとしています。誰もいません。が、比較的整備されており、駐車場やトイレもきちんとありました。

とはいえ、やはり穴場的な山です。カーナビには表示されず、スマホの電波も届きません。車で訪れましたが、車幅ギリギリの細くて長い崖路を走るのでかなり緊張しました。(対向車が来たらどうなっていたのでしょう?)

 

三滝山までの山道↓

それに比べて山の中は入り口近くから滝のそばまでかなりの数の階段が作られており、その他の山道も全体的に足元がしっかりしていて歩きやすかったです。

 

周囲の景色↓

今回はお盆休みにも関わらず人気(ひとけ)は全くありませんでした。とにかく荘厳で静寂な雰囲気が魅力的です。心静かに自然の中でマイナスイオンを浴びるにはもってこいの場所でした。今度は晴れた日に訪れたいと思います。

[KQ005:建設業許可]知事免許と大臣免許

建設業許可免許は許可を受ける主体の違いによって2種類に大別できます。

1.都道府県知事免許(知事免許)

2.国土交通大臣免許(大臣免許)

上記二つの免許に優劣はありません。許可内容に違いはありませんので、通常は知事免許を申請することになります。

ただし、建設業の営業所が複数あって、それらが複数の都道府県に点在している場合には大臣免許が必要となります。

そこで間違えやすいのは、『複数の営業所があるが、すべて同じ都道府県内に存在している場合』です。この場合は大臣免許ではなく、知事免許を申請します。

話は変わりますが、この考え方は宅建業免許にも通じています。宅建試験での頻出ポイントなので、受験される方はいちど確認しておきましょう。

[ZR002:雑記]白駒の池

今回は長野県佐久穂町の『白駒の池』に足を運びました。ここは昨年、吉永小百合さんがJRの広告に出演されたことでも有名です。噂にたがわず湖畔までの道のりには美しい苔が群生していました。

神秘的な森が続きます。

今回は白駒の池に行く前に少し遠回りして、ガイドさんおすすめの『高見石』にも登りました。かなりの急こう配と巨石の集まりで予想以上に危険がむき出しの場所でしたが、ガイドさんは実に手慣れた感じでひょいひょいと登っていきます。

苦しい道のりでしたが、頂上に着くとご褒美に美しい白駒の池が見渡せました。

高見石を降りてしばらく進むといよいよ白駒の池の湖畔に到着です。

この後、湖畔を一周して帰路につきました。全行程ゆっくりペースで歩いて約4時間といったところでした。

トレッキング初心者の私ですが、心地よい疲れを感じられてとてもよい運動になりました。未経験の方や女性の方にもおすすめですよ。

[ZR001:雑記]ペルセウス座流星群

休暇を取って家族で長野県の小海町を訪れました。ホテルは小海リエックス。今年もリピートさせていただいています。

この辺りは標高が高く、一日のうちでも天気が何度も何度も変わります。いかに晴れ間をうまく捉えて出かけられるかがポイントのようです。

例えば、今日の朝7:00頃の天気↓

そして、午後2:00頃の天気↓

昨晩はペルセウス座流星群がありました。夕方から夜にかけて大雨が降っていたので、最初は流れ星の観測をあきらめていました。しかしそのあと夜中の0時頃に晴れ渡り、あわてて観測に出かけました。標高が高いだけあって満天の星空!おかげさまで白鳥座の傍などで流星を観測することができました。(満天の星空の写真もここにアップしたかったのですが、スマホではうまく写すことができず断念しました。)

国立天文台によると、今晩もかなりの流星がみられるとのことです。みなさんもぜひ星空を見上げてみてはいかがですか。

 

本ブログでタイトルが[ZR]で始まる記事では、今後も仕事以外の内容となる雑記を掲載します。

[SK003:相続]代襲相続の範囲

元来、相続は「親から子へ」「子から孫へ」と直系の子孫に受け継がれるものである、という考え方が基本です。

そして代襲相続とは、本来であれば相続人となるべきだった者が死亡、欠格、排除により相続権を失い、代わりにその者を飛び越えて、子が相続することです。

代襲相続できる人とできない人の区別は少しややこしいので、簡単にまとめてみました。

 

[代襲相続できる人]

・被相続人の子の直系卑属(ちょっけいひぞく。下の世代の直系血族のこと。孫、ひ孫・・・)→何代でもOK

・被相続人の兄弟姉妹の子→一代限りOK(おい・めい)

・被相続人との養子縁組後に生まれた養子の子→直系卑属と認められるためOK

 

[代襲相続が認められていない人]

・配偶者の連れ子→直系卑属と認められないためNG

・養子縁組前からすでにいた子→直系卑属と認められないためNG

 

実務的には上記以外の点も確認が必要ですが、まずは基本的理解として上記を押さえておけばよろしいかと思います。

[SK002:相続]相続・遺贈・死贈与の違い

「相続」「遺贈」「死因贈与」。それぞれ一般的によく使われている言葉ですが、なんとなく似ている言葉なので、混同して用いられることもしばしば。そこで、今回はこれらの言葉の定義をまとめてみました。

 

[相続]

人の死亡を原因として、『当事者の意思によらず』に、財産が一定の親族に移転すること

 

[遺贈]

遺言という遺贈者の『一方的』な行為によって、財産を他人に無償で与えること

 

[死因贈与]

贈与者の死亡により効力を生ずる契約として、贈与者と受贈者『双方』の合意に基づいて、財産を相手方に無償で与えること

 

意味の似ている言葉を覚えるには、上記の『』書き部分のように、異なっている部分に着目すると記憶に残りやすいと思います。

[KQ004:建設業許可]建設業許可を受けるメリット

建設業許可のメリットは主に下記の二つです。

1.工事金額の制限がなくなる

例えば一件あたり500万円を超えるような大きな工事も請け負うことができるようになるので、仕事の幅が広がります。

 

2.社会的信用を得やすくなる

建設業許可を受けていると、「大きな工事も受けられるしっかりとした会社である」と、国や都道府県の行政庁からお墨付きをもらっていることになります。行政庁によるお墨付きは社会的信用に直結し、結果として企業価値を高めます。このため、元請け業者が下請け業者を選定するにあたり、建設業許可の有無を重視するケースも少なからず見受けられます。

[KQ003:建設業許可]許可がいらない工事について

いわゆる「軽微な工事」を請け負う場合には建設業許可は必要ありません。

軽微な工事とは、

・一件あたり500万円未満の工事

あるいは

・一件あたり1500万円未満の建築一式工事

を指します。

 

これは言い換えると、「ある程度大きな工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になる」という事になります。

[KQ002:建設業許可]建設業許可とは

A. 建設業許可とは、都道府県知事や国土交通省大臣が建設業者に与える許可のことです。

実は建設業に関しては、許可を持っていない業者であっても工事を請け負うことは可能です。実際、許可を持っていない業者もたくさんあります。もちろん、このような場合でも合法です。

それではなんのために許可が必要なのかというと、許可を持っていない業者は、請け負う事のできる金額に制限ができてしまうからなのです。