[PE022:Excel]ファイルを瞬時に印刷する方法

Excelで作成したファイルを瞬時に印刷する便利な方法があります。

■ファイル印刷
「Ctrl」+「P」 ⇒ 「Enter」

「Ctrl」+「P」を押すと印刷画面が出ます。そのまま「Enter」を押すと印刷できます。

この方法を使えばマウス操作による印刷より断然効率的です。

ただし、「Enter」キーですぐに印刷するためには、出力プリンタの指定や用紙サイズ、印刷向きなどの設定を一度済ませておく必要があります。

作成途中の資料を少しずつ手直ししながら何度も印刷するような業務の際に、特に威力を発揮するでしょう。

[SK062:相続]死亡時の医療関連の返却物

死亡すると健康保険等の被保険者資格が無くなります。そのため、市区町村や健康保険組合等に被保険者証を返却しなくてはなりません。

医療・福祉関連の返却物は主に次のものが挙げられます。

□ 国民健康保険被保険者証

□ 国民健康保険高齢受給者証

□ 福祉医療費医療証

□ 介護保険被保険者証

□ 後期高齢者医療被保険者証

□ 身体障害者手帳

これらの返却物は役所によって異なることがあります。返却物が一通りそろったら、返却に出向く前に役所へ確認の電話を入れておくことをお勧めします。

[SK061:相続]死亡時の健康保険証の返却

公的医療保険には『国民健康保険』、『健康保険』、『後期高齢者医療制度』があります。これらの被保険者の資格は死亡により喪失します。

資格を喪失した場合、役場や健康保険組合などに被保険証を返却します。健康保険の場合、事業主経由で資格喪失届を提出しますので、その際に被保険証も返却します。

後期高齢者受給者証をはじめとする各種資格証も役場へ出向いて返却します。返却するものに漏れがあると再度役場へ出向かなくてはならなくなるので、出向く前に役場に問い合わせをして確認しておくとよいでしょう。

[PE021:Excel]書式のコピー/貼り付け

Excelでセルをコピーして貼り付けるには、[Ctrl]+[C]と[Ctrl]+[V]を使います。

さてここで、あるセルに複雑な書式が適用されていたとします。この書式だけを既にデータが入っている他のセルにコピーしたい場合、上記の方法でコピーしてしまうとうまくいきません。なぜなら書式だけでなくデータも上書かれてしまうためです。

こんな場合は、コピーしたいセルを選択してから[マウスで右クリック]⇒[刷毛のアイコン(書式のコピー/貼り付け)]をし、コピー先のセルをマウスクリックします。こうすれば、データはそのままで、書式だけが反映されます。

もしたくさんのセルに書式を貼り付けたいのであれば、さらに便利な方法があります。それは上記の[刷毛のアイコン]をダブルクリックする方法です。この方法ですと、[ESC]キーを押すまで何度でも書式の貼り付けができます。

[PE020:Excel]セルのコピー/貼り付け

Excelでセルをコピーしたい機会は多いと思います。その場合、まずコピーしたいセルを選択してから[Ctrl]+[C]を押し、コピー先のセルを選択してから[Ctrl]+[Ⅴ]を押して貼り付けます。

この方法ですと、データだけでなく、書式や計算式も同様にコピーされます。つまり、字体、文字サイズ、太文字、色文字、セルの罫線などの書式もデータと一緒にコピー先に反映されるというわけです。

これがセルをコピーする場合の最も基本的な方法となります。

[SK060:相続]社会保険の種類

普段私たちが「社会保険」と呼んでいる公的医療保険は、大きく分けて次の3種類に分けられます。

①「国民健康保険」
 ⇒自営業者や無職の人が加入する保険

②「健康保険」/「共済組合」
 ⇒サラリーマン/公務員が加入する保険

③「後期高齢者医療保険」
 ⇒75歳以上の人が加入する保険

これらの保険はいずれも死亡により被保険者資格を失うことになります。これらの届出は被保険者の死亡時から3ヵ月以内となっています。相続手続きが発生した時には早めに社会保険の届出も済ませておきましょう。

[PE019:Excel]条件分岐のIF関数

Excelでは、条件を満たしているかいないかで異なる処理を行なう場合には、「IF関数」を使います。最も基本的な関数のひとつですがおさらいしてみましょう。

ここでテストの合否判定表を作成するとします。A列に「受験番号」、B列に「氏名」、C列に「点数」、D列に「合否判定」が入るとします。そしてこの表のC列に点数を入力していくことにします。この時、70点以上なら「合格」、それ以外なら「不合格」の文字がD列に自動表示されるようにしたいと思います。この場合、D列に入力すべきIF関数はどのような式になるでしょうか。

そうです。答は次の通り。例えば、「D1」セルに入力する計算式は「=IF(C1>=70,”合格”,”不合格”)」です。これで、C1が70点以上ならD1に「合格」の文字が入り、それ以外の場合は全て「不合格」になります。

IF関数は、第1引数に条件となる「論理式」、第2引数に条件が「真(TRUE)」の場合に行う処理、第3引数に条件が「偽(FALSE)」の場合に行う処理がそれぞれ入ります。なお、文字列はダブルクオーテーション「”」で囲む決まりとなっています。

[SK059:相続]普通自動車の移転登録に必要なもの

動産の相続は現物の引き渡しを受ければ完了します。ただし、普通自動車については当てはまりません。

普通自動車の場合、相続による名義変更を行うために「移転登録」の手続きを行う必要があります。相続したクルマを運転するときはもちろん、他人に譲渡したり、クルマ自体を廃車にする際にも、先に移転登録手続きを終えておかなくてはなりません。

普通自動車の移転登録手続きは運輸局で行います。クルマを相続した者は自分の住所地を管轄する運輸支局などで15日以内に手続きを済ませましょう。

■普通自動車の移転登録手続きで必要となるものの例
・車検証
・被相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
・相続人全員の印鑑証明書

[SK058:相続]株式の名義変更に必要なもの

株式を相続で承継したとしても、名義変更をしていなければ、株主としての権利を行使できません。このままでは配当金の受取もできないことになるので、早めに名義変更を行いましょう。

株式の名義変更は各証券会社の窓口に申し出ることになります。そこで承継者の口座を開設し株を移管します。

相続手続書類は各証券会社ごと異なるので窓口で確認しましょう。例えば協議分割のケースで一般的に必要となる書類は、

・遺産分割協議書

・被相続人の戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

などとなります

[SK057:相続]遺留分減殺請求制度の見直し

2018年7月に民法が改正されたことにより、2019年7月1日から、遺留分減殺請求制度が見直されました。

改正前の制度では、遺留分減殺請求権の行使によって「共有」状態が当然に生じていたため、これが事業承継の支障になっている、という指摘がありました。

例えば、相続により遺言に基づいて長男への事業承継が発生したとします。ここで他の相続人たちが遺留分減殺請求権を行使したとします。すると長男が承継した会社の土地や建物に、他の相続人たちによる複雑な共有関係が入り込んでしまうこともあったわけです。これでは長男も困りますし、長男へ遺贈した者の意思も尊重されていません。

そこで今回の法改正では、遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」と定められました。このため、遺留分減殺請求権の行使によって「共有」状態が当然に生ずることを回避できるようになったのです。

先程の遺留分減殺請求の例でいきますと、他の相続人達については、長男が承継した会社の土地や建物に関する共有状態が当然に生ずることにはならなくなりました。その代わり、自分の持ち分を長男に「金銭」で請求することはできる、というわけです。