[TS007:宅建試験]用語の定義

『用語の定義』に関する過去問をアレンジしました。〇か×かで答えましょう。

 

問1.用途地域内の農地は宅地に該当する。

答1.○


問2.他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、免許が必要である。

問2.× 自ら行う貸借は宅建業の取引に該当せず、免許不要。


問3.Bが自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに委託した場合、BもCも免許を受ける必要がある。

答3.× Bは自ら行う貸借なので免許は不要(⇒問2.)。Cは業として貸借の媒介をしており免許が必要。


問4.C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。

答4.○ 丙県は関係なし。


問5.都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは宅地に該当する。

答5.○ 『都市計画法に規定する工業専用地域内の土地』=『用途地域内の土地』なので、道路・公園・河川・広場・水路以外は全て宅地となる(⇒問1)。

[TS006:宅建試験]宅建業法の確認テスト

毎年50問出題される宅建試験。そのうち宅建業法が占める割合は20問!全体の40%といえばかなりのウェイトです。そこで今回は宅建業法で頻出の基本知識からの問題です。最終盤のこの時期、即答できるかどうか、日頃の学習の成果をチェックしてみましょう。

 

以下の各文章について宅建業法上の正誤と理由を答えなさい。

 

問01.登記名義人は37条書面(契約書面)に記載する必要がない

答.〇 登記名義人は35条書面(重要事項説明書)の記載事項

 

問02.契約の解除について定めなかったので35条書面にその旨を記載したが37条書面には記載しなかった

答.〇 契約の解除は37条書面では相対的記載事項

 

問03.1億円の完成宅地の売買契約において手付金を1千万円とした場合、保全措置が必要である

答.× 完成物件の手付金は、代金の10%もしくは1千万円を「超えた」場合に全額保全が必要

 

問04.債務不履行による損害賠償額の予定額が代金の10分の2を超えた場合、その予定額全額が無効になる

答.× 代金の10分の2を「超えた部分のみ」が無効となる

 

問05.消費税免税業者の宅建業者Aが、宅地1000万円、建物2160万円の税込物件を甲乙間で媒介した場合、Aが甲から受ける報酬は99万720円である

答.〇 ((1000万円+2160万/1.08)×3%+6万円)×1.032=99万720円

 

問06.A県知事免許の宅建業者がB県に支店を出したときは30日以内にA県知事に届けなければならない

答.× 国土交通大臣免許に免許換えしなければならない

 

問07.宅建業の業務停止処分後に自ら業務を廃止しても処分後5年間は宅建業の免許が受けられない

答.× 免許取り消し処分ではなく業務停止処分にすぎないので、免許は受けられる

 

問08.宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者Aは、Aの法定代理人Bが2年前に宅建業法違反で過料に処せられている場合でも、宅建取引士の登録を受けられる

答.× 未成年者はもともと不可

 

問09.基準日に係る資力確保措置を怠り、またはその状況を届け出ない宅建業者は、当該基準日以後、新たな新築住宅の売買契約を結ぶことができない

答.× 当該基準日の翌日から50日を経過した日以後

[TS005:宅建試験]媒介契約

宅建業法にはいわゆる「三大書面」と呼ばれるものが規定されています。

★三大書面

・媒介契約書(34条)

・重要事項説明書(35条)

・契約書(37条)

 

このうちの「媒介契約」についてはお客様への拘束の度合いによって次の3つの形態に分類されます。「→」は暗記ポイントです。

★媒介契約の形態

・一般媒介

→重ねて依頼、自己発見

・専任媒介

→      自己発見、3カ月、2週間、レインズ、7日、遅滞なく

・専属専任媒介

→           3カ月、1週間、レインズ、5日、遅滞なく

 

次に媒介契約書への記載事項です。ここでは覚えにくいものだけを列挙します。

★媒介契約書の記載事項(抜粋)

・評価額(意見は口頭でもよい)

・解除

・報酬

[TS003:宅建試験]平成30年度宅建試験の法改正情報

早いもので平成30年度宅建試験日まであとひと月ちょっととなりました。そこで今年度の宅建試験に関連する法改正の要点を箇条書きにしておきました。

 

①低廉な空き家等の売買又は交換の媒介に関する報酬改正

・400万円以下の土地建物

・報酬額18万円(税込み 194,400円)

・売主側のみ

・契約時の合意

 

 

②IT重説

・貸借のみ

 

 

③インスペクション

・媒介契約書面

→あっせん

 

・35条書面

→建物状況調査(~1年)の有無と結果

→ 設計図書、点検記録その他書類の保存の状況(×貸借)

 

・37条書面

→建物の構造耐力上主要な部分等の状況(×貸借)

 

 

④田園住居地域

・農業の利便の増進

・第一種・第二種低層住居専用地域+産直・飲食店