[KE006:古物営業法]古物市場主と古物競りあっせん業者

『古物市場』とは古物の売買又は交換のための市場のことです。古物市場には古物商以外の者は参加ができません。この古物市場を経営する営業のことを『2号営業』と呼びます。いわば古物商専用のオークション会場のイメージです。なお、2号営業の呼び名は『古物営業法第2条第2項第2号』が由来となっています。

この古物市場の営業を行うためには公安委員会から許可を得ておく必要があります。この許可を受けて『古物市場主許可証』を交付された者のことを『古物市場主』と呼びます。

また、古物の売買を希望する者のあっせんをインターネット上のオークションサイトで行なう営業のことを『古物競りあっせん業』と呼び、2号営業と区別されています。そしてこの古物競りあっせん業を営む者を『古物競りあっせん業者』と呼びます。

古物競りあっせん業者となるためには古物市場主と同様に公安委員会の許可が必要です。ただし、自らはオークション場所を提供するだけで、売買には関与しないため、古物商の許可は不要となります。

[SK051:相続]『現物分割』による遺産分割

公平な遺産分割を行うためにはいくつかの方法があります。『現物分割』もそのうちの一つです。

現物分割とは、『個々の財産をそのまま各相続人に分配する』遺産分割のことです。最も原則的な方法であり、各財産を各人に振り分けるだけなので一番イメージが湧きやすい方法でしょう。例えば「家は妻に、銀行預金は長男に、車は次男に、絵画は長女に…」のような感じです。

ただ現実としては、この方法だけで相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができることはまれであり、その他の方法も組み合わせることになるのが通例です。

[KE005:古物営業法]古物営業『1号営業』

『古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業』のことを『1号営業』と呼びます。(余談ですが、”1号”とは『古物営業法第2条第2項第1号』に由来します。)街中にある個人経営のリサイクルショップのイメージと言えば分かりやすいでしょうか。

条文にあるように、自分で古物を買い取ってそれを売却する場合だけでなく、委託者から古物を受け取って自分の店先に並べて販売する場合も1号営業に該当し、許可が必要となります。しかし古物の売り手に買い手を紹介するだけであれば該当せず、許可がいりません。これは委託ではなく『あっせん』だからです。

さらに次のような営業形態も1号営業から除外となるため、許可がいりません。

①第三者から古物の買い取りを行わず、もっぱら古物の売却だけを行う営業形態

②自分が過去に売却した物品を、当該相手方から買い戻すだけの営業形態

[PE017:Excel]セルの編集

セルの中身を編集するには、マウスで対象のセルをダブルクリックします。セル内にカーソルが表示されるので中身を編集できます。

しかし、編集するセルの数が多かったり、セル幅が小さかったりすると、マウスによるダブルクリックに失敗し、それが積み重なってストレスの原因になることもしばしば。

そんなときはキーボードに頼るほうがうまくいきます。カーソルキーで対象のセルを選択し、『F2』キーを押しましょう。セルの内容を編集することができます。

また、セルの編集中に『Home』キーを押せばセルの先頭に、『End』キーを押せばセルの最後にそれぞれカーソルが飛びます。これらも利用すればセルの編集効率がぐんっとアップします。

[KE004:古物営業法]古物の『区分』

古物は美術品や書籍などの品目ごとに13の区分に分類されており、営業所ごとに取り扱う区分を定めて許可申請書を提出します。

■古物の区分

1号 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

2号 衣類(和服、洋服等)

3号 時計・宝飾品類(時計、宝石、眼鏡等)

4号 自動車(自動車、カーステレオ、タイヤ等)

5号 自動二輪及び原動機付自転車(バイク、バイク部品等)

6号 自転車類(自転車、自転車部品等)

7号 写真機類(カメラ、光学器等)

8号 事務機器類(レジ、FAX、PC等)

9号 機械工具類(工作機械、工具、ゲーム機等)

10号 道具類(家具、PCソフト、CD、おもちゃ等)

11号 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

12号 書籍(古書等)

13号 金券類(ビール券、野球場入場券等)

『古銭、地金類は古物に該当しないものと解する』こととなっておりますので、上記区分には含まれていません。

さて、許可申請書には『主として取り扱おうとする古物の区分』という欄があり、そこで取扱品目に応じた区分を選択することになります。

申請書の書式としては13区分すべてを選択することもできないわけではないのですが、これはやめておいた方がいいでしょう。まず最初は必ず取り扱う品目だけに絞って申請することをお勧めします。現実問題として、区分選択を増やすほど審査も厳しくなり、許可が降りにくくなってしまいます。それにもし営業開始後に取扱う品目に追加や変更が生じたとしても、変更の届出を行えばいいので問題ありません。