[KE005:古物営業法]古物営業『1号営業』

『古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業』のことを『1号営業』と呼びます。(余談ですが、”1号”とは『古物営業法第2条第2項第1号』に由来します。)街中にある個人経営のリサイクルショップのイメージと言えば分かりやすいでしょうか。

条文にあるように、自分で古物を買い取ってそれを売却する場合だけでなく、委託者から古物を受け取って自分の店先に並べて販売する場合も1号営業に該当し、許可が必要となります。しかし古物の売り手に買い手を紹介するだけであれば該当せず、許可がいりません。これは委託ではなく『あっせん』だからです。

さらに次のような営業形態も1号営業から除外となるため、許可がいりません。

①第三者から古物の買い取りを行わず、もっぱら古物の売却だけを行う営業形態

②自分が過去に売却した物品を、当該相手方から買い戻すだけの営業形態