[KE004:古物営業法]古物の『区分』

古物は美術品や書籍などの品目ごとに13の区分に分類されており、営業所ごとに取り扱う区分を定めて許可申請書を提出します。

■古物の区分

1号 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

2号 衣類(和服、洋服等)

3号 時計・宝飾品類(時計、宝石、眼鏡等)

4号 自動車(自動車、カーステレオ、タイヤ等)

5号 自動二輪及び原動機付自転車(バイク、バイク部品等)

6号 自転車類(自転車、自転車部品等)

7号 写真機類(カメラ、光学器等)

8号 事務機器類(レジ、FAX、PC等)

9号 機械工具類(工作機械、工具、ゲーム機等)

10号 道具類(家具、PCソフト、CD、おもちゃ等)

11号 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

12号 書籍(古書等)

13号 金券類(ビール券、野球場入場券等)

『古銭、地金類は古物に該当しないものと解する』こととなっておりますので、上記区分には含まれていません。

さて、許可申請書には『主として取り扱おうとする古物の区分』という欄があり、そこで取扱品目に応じた区分を選択することになります。

申請書の書式としては13区分すべてを選択することもできないわけではないのですが、これはやめておいた方がいいでしょう。まず最初は必ず取り扱う品目だけに絞って申請することをお勧めします。現実問題として、区分選択を増やすほど審査も厳しくなり、許可が降りにくくなってしまいます。それにもし営業開始後に取扱う品目に追加や変更が生じたとしても、変更の届出を行えばいいので問題ありません。