[KE006:古物営業法]古物市場主と古物競りあっせん業者

『古物市場』とは古物の売買又は交換のための市場のことです。古物市場には古物商以外の者は参加ができません。この古物市場を経営する営業のことを『2号営業』と呼びます。いわば古物商専用のオークション会場のイメージです。なお、2号営業の呼び名は『古物営業法第2条第2項第2号』が由来となっています。

この古物市場の営業を行うためには公安委員会から許可を得ておく必要があります。この許可を受けて『古物市場主許可証』を交付された者のことを『古物市場主』と呼びます。

また、古物の売買を希望する者のあっせんをインターネット上のオークションサイトで行なう営業のことを『古物競りあっせん業』と呼び、2号営業と区別されています。そしてこの古物競りあっせん業を営む者を『古物競りあっせん業者』と呼びます。

古物競りあっせん業者となるためには古物市場主と同様に公安委員会の許可が必要です。ただし、自らはオークション場所を提供するだけで、売買には関与しないため、古物商の許可は不要となります。